皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の 出口勇介 です。
今回は、振替休日と代休の違いについて解説します。
振替休日と代休
振替休日(休日の振替)
会社は、就業規則などで休日を振替えることができる旨を定めること要件に、あらかじめ、休日として指定した日を労働日とし、その代わり他の労働日を休日とすることができます。
これを「休日の振替」といいます。
休日の振替を行なって、休日と指定されていた日に労働した場合は、その休日が法定休日であったとしても35%以上の休日労働割増賃金を支払う必要はありません。
その日は、休日ではなく「労働日(出勤日)」となったからです。
ただし、この日に労働することにより、週40時間を超える場合は25%の時間外労働割増賃金を支払う必要はあるので注意してください。
また、休日の振替を行なったとしても、労働基準法第35条第1項の「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」という要件を満たさなければ、有効な休日の振替にはならないのでご注意ください。
代休
休日の振替の要件を満たさず、休日に労働させた後、その代償として他の労働日を休日とすることを「代休」いいます。
休日の振替とは違い、休日は休日のままであるため、社員を休日に労働させたことになります。
よって、その休日が法定休日であれば35%以上の休日労働割増賃金を支払う必要があります。
※この日に労働することにより、週40時間を超える場合は25%の時間外労働割増賃金を支払う必要があることは振替休日の場合と同じです。
代休を与えるかどうかやいつまでに与えるかなどは法律に定めがないため、就業規則等で自由に定めることができます。
また、代休の日について賃金控除をすることも可能です。
投稿者プロフィール
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東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
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