皆様こんにちは。社会保険労務士の出口勇介です。
前回は、傷病手当金の制度について解説しました。
今回は、「退職後の傷病手当金の継続給付」と「失業保険」の関係について解説します。
1 傷病手当金の継続給付とは
傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガをして労務不能となった際に、所得保障を目的として支給される保険給付です。
原則として健康保険の被保険者に対して支給されるものですが、一定の要件を満たした者については、被保険者資格喪失後(退職後)も傷病手当金が給付されます。(傷病手当金の継続給付)
※ 詳しい制度の解説や関連記事は下記をご覧ください。
2 失業保険とは
失業保険(正式名称は、「基本手当」)は、雇用保険の加入者が失業した場合に、その者の生活の安定を図る目的で支給される保険給付です。
なお失業とは、「離職者が、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」のことをいいます。
3 同時に支給はあり得るか?
似たような目的のために支給される「傷病手当金」と「失業保険」ですが、これらが同時に支給されることはあるのでしょか?
結論として、これらは同時に支給されることはあり得ません。
なぜなら、傷病手当金は、「労務不能である」ことが支給要件であり、失業保険は、失業、すなわち「労働の能力を有する者」が職業に就けない状態にあることが支給要件なので、両者は、併存することができないからです。
4 失業保険の受給期間の延長
上記のとおり、傷病手当金の継続給付を受けている人は、失業保険を受給できませんので、失業保険の支給を受けるには病気やケガが治り労務可能となるまで待つ必要があります。
しかし、失業保険には原則として離職日の翌日から1年という受給期間があり、長期間病気やケガが治らない場合は、失業保険の支給が受けられなくなるおそれがあります。
そこで、雇用保険法では、一定の場合に受給期間の延長することができる制度を設けています。
受給期間を延長するには
失業保険の受給期間は、
①受給期間内に病気やケガにより、引き続き30日以上職業に就くことができない期間があり
②本人が申出をする
ことで延長することができます。
延長される期間は、当該病気やケガで労務不能である日数になりますが、延長後の期間は離職日の翌日から起算して4年が限度となります。
例:退職後の傷病手当金の継続給付を受けている者が離職日の翌日から1年3ヶ月後に治癒し労務可能となった場合、本人の申出により離職日の翌日から2年3ヶ月(離職日の翌日から1年+1年3ヶ月)まで失業保険を受給することができるようになります。(実際に失業保険を受給できる期間は、離職日の翌日の1年3ヶ月後~離職日の翌日から2年3ヶ月までの1年間となります。)
※ 当該受給期間の延長の申出期間は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日~離職の日の翌日から起算して4年を経過する日(延長後の受給期間が4年に満たない場合は当該期間の最後の日)となります。
5 退職後に病気やケガで労務不能になったら
「傷病手当金の継続給付」は、退職時に労務不能であることが支給の要件となっています。
したがって、退職後に病気やケガで労務不能となった場合は、傷病手当金の継続給付はありません。
また労務不能であるため失業保険も支給されないことになります。
このようにいずれの保険給付も受けられない者の生活保障として、雇用保険では、下記の要件を満たした者に対して失業保険の一種である傷病手当を支給する制度を設けています。(名称は「傷病手当」であり、健康保険の「傷病手当金」でないことに注意してください。)
傷病手当の支給要件
傷病手当の支給要件は下記のとおりです。
①失業保険の受給資格者であること
②離職後、公共職業安定所に出頭し求職の申込みをしていること
➂求職の申込み後に、病気やケガのため継続して15日以上職業に就くことができない状態にあること
※なお、病気やケガが継続して30日以上となれば、前述の受給期間延長か傷病手当を受給するかの選択になります。
傷病手当は失業保険と同じ額が支給され、傷病手当を受給した場合は、その分の失業保険は支給されなくなります。
投稿者プロフィール
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東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
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