労働時間・残業・休日労働
所定労働時間が週40時間を超える契約の有効性

1週間の労働時間は、労働基準法第32条の規定により、「1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」とされています。また、労働基準法第13条の規定により週40時間を超えた時間は無効となり、当該契約は法定労働時間である週40時間に自動的に修正されることになります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
令和4年10月から社会保険適用範囲が拡大?!影響のある事業所は?

令和4年10月からは、社会保険に加入する義務のある「4分の3基準を満たさない短時間労働者で一定の者」の範囲が、変更され、社会保険加入義務者の範囲が拡大されることとなりました。また、個人経営の士業事務所で、常時、従業員(正社員だけでなく、パートなど全ての労働者を含みます。)を5人以上雇用している事務所については、令和4年10月から適用事業所となり、社会保険に加入する義務が発生することになります。