事務所のお知らせ
事務所移転のお知らせ

弊所は、10月1日より事務所を、下記に移転いたしました。 これを機に皆様のお役に立てるようより一層精進してまいりたいと存じます。 これからも社会保険労務士あかつき事務所を何卒よろしくお願い申し上げます。  

内定・採用・試用期間
労働条件通知書の記載内容、明示の方法と時期

労働基準法には、労働条件通知書に記載し、明示すべき事項が定められています。(労働基準法第15条第1項前段)明示すべき労働条件には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、その定めがある場合のみ明示することが求められる相対的明示事項があります。