皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の 出口勇介 です。
使用者は、労働者を雇用した際に、その労働条件について明示する義務があります。
そして、その労働条件を明示した書類を「労働条件通知書」といい、これを労働者に交付する義務があります。
今回は、労働者を雇用した際に、労働者に交付する義務がある「労働条件通知書」について解説します。
1 労働条件通知書の交付の対象となる労働者は?
労働条件通知書の交付の対象となる労働者は、パート・アルバイト・日雇いも含めたすべての労働者です。
なお、派遣労働者の労働条件については、派遣元の使用者が派遣先の労働条件も含めて明示する必要があります。
2 何を記載すべきか
労働基準法には、労働条件通知書に記載し、明示すべき事項が定められています。(労働基準法第15条第1項前段)
明示すべき労働条件には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、その定めがある場合のみ明示することが求められる相対的明示事項があります。
絶対的明示事項
①労働契約の期間に関する事項
→ 期間の定めの有無や期間の定めがある場合は、その期間を記載します。
※令和6年4月1日からは、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨、無期転換後の労働条件を明示する必要があります。
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
→ 更新の有無と契約更新の判断基準を記載します。
※令和6年4月1日からは、更新上限の有無および内容を明示する必要があります。
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
→ 雇入れ直後の就業場所と雇入れ直後の業務内容を記載します。
※令和6年4月1日からは、雇入れ直後の就業場所、業務内容の他、それらの変更の範囲を記載する必要があります。
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
→ 当該労働者に適用される具体的な労働時間を記載する必要があります。
(例えば、始業9時00分、終業17時00分、休憩時間12時00分から13時00分、土日祝休み)
⑤賃金(退職手当及び下記⑧の賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
→ 就業規則に定められている賃金等級表を表示するだけでもよい。
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
→ 退職事由の内容が膨大となる場合は、その労働者に適用される就業規則の関係条項名を網羅的に示すことで足ります。
相対的明示事項
⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
⑧臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑩安全及び衛生に関する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑬表彰及び制裁に関する事項
⑭休職に関する事項
※なお上記のほか、短時間労働者を雇入れた際には、下記の事項も明示する義務があります。(パートタイム労働法第6条:特定事項)
特定事項
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
2 明示の方法は?
絶対的明示事項(⑤昇給に関する事項を除く。)については、①書面の交付 ②FAXを利用して送信 ③電子メール等の送信(労働者が記録を出力して書面を作成できる者に限る。)により明示しなければなりません。
なお、②と③の方法は、労働者が希望した場合にのみ行うことができます。
また、「昇給に関する事項」及び「相対的明示事項」については、書面の交付等は求められておらず、口頭による明示だけで足りるとされていますが、トラブル予防の観点から書面の交付等で明示するほうが良いでしょう。
3 いつまでに明示しないといけないか
明示が義務付けられている労働条件は、下記のタイミングで通知する必要があります。
①絶対的明示事項、及び相対的明示事項
労働契約の締結時に通知することが義務付けられています。
労働契約の締結時とは「内定採用時」に限らず、「契約更新時」、「出向時」、「転籍時」、「会社が合併等をした時」、「定年後再雇用時」にも、これらを新たな労働契約を締結する場面ととらえて通知の義務があります。
なお、労働条件変更時には、労働条件の明示義務はないとされていますが、トラブル予防の観点から明示しておくほうが良いでしょう。
②特定事項
雇入れた後、速やかに通知する必要があります。
4 労働条件通知書の内容と実際の労働条件が異なる場合
労働条件通知書の内容と実際の労働条件とが異なる場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができます。(労働基準法第15条第2項)
なお労働者が上記の契約解除を行った結果、使用者に損害が生じたとしても、労働者はその損害を賠償する義務は生じません。
また、この契約解除をした場合に、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。(労働基準法第15条第3項)
5 まとめ
いかがでしょうか。
労働条件通知書の交付は、後の労使トラブルを防止するためにも重要です。
従業員を雇用した際は、必ず労働条件通知書を交付するようにしましょう。
投稿者プロフィール

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東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
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