みなさまこんにちは。
スタッフの利奈です。
私事でございますが、なんと…昨日が誕生日でした😊
誕生日のお祝いに、夫と横浜でのクルーズディナーへ!
美味しい食事と横浜の夜景を堪能することができました😋
余談ですが、私の誕生日6月28日は1年のなかで唯一「完全数」の組み合わせ(6と28)でできてる日なんです!
1万までの数字のなかでは、4つしかないレアな存在が完全数。まさにパーフェクトヒューマンですね!
余談ついでにそもそも完全数とは何かを説明しようと思いましたがそれはやめておきます。
気になる方は、Wikipediaで調べてみてください。
それでは、本題
今回は、誕生日にちなんで年齢別の社会保険の手続きについてお話したいと思います。
なお私の年齢は、内緒です(笑)
ちなみに、これは本題の余談ですが、法律的には、年齢が変わる日は、「誕生日の前日」なのです。
つまり、私は、6月27日に1歳年齢を重ねたことになるのですね。
それでは、年齢別の社会保険の手続きをみていきましょう!
20歳・国民年金への加入および国民年金保険料の納付義務開始
0歳から20歳までは、学生等のため原則として両親の扶養に入っている状態です。
しかし、20歳からは、国民年金への加入および国民年金保険料の納付義務開始されます。
ですが、20歳は、一般的に大学2年生の年齢で、学生であるため
「学生納付特例」という制度を利用することができます。
大学生の皆さんで社会保険料を納付する余裕がない方は、忘れずにこの制度を利用しましょう。
ちなみに、20歳未満で就職する場合は、健康保険・厚生年金保険に加入するので、
この場合は、20歳になったことによる国民年金加入の手続はありません。
ちょっとレアケースですが、20歳前に結婚された方で、配偶者の扶養に入る場合、
国民年金の第3号被保険者になることはできません。
国民年金第3号被保険者は、20歳からという年齢制限があるためです。
この場合は、20歳になったタイミングで国民年金第3号被保険者関係届の手続が必要となります。
スタッフの配偶者が20歳以下の被扶養者がいる場合は、年齢が20歳になった時に、忘れずに手続を行いましょう。
40歳・介護保険料の徴収開始
40歳からは介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料の徴収が開始されます。
介護保険の第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことです。
日本年金機構が、被保険者の情報を把握しているため、
事業主様が手続きを行うことはありませんが、
給与計算時、介護保険料を徴収することを忘れないようにしましょう。
65歳・給与からの介護保険料の徴収終了
40歳からは、介護保険料の徴収が開始し、
介護保険の第2号被保険者となりましたが、
65歳からは介護保険の第1号被保険者となります。
介護保険の第1号被保険者とは、65歳以上の方のことです。
介護保険の第1号被保険者は給与からの介護保険料の徴収が終了となり、
代わりに原則として年金から介護保険料が徴収されます。
なお、介護保険料が徴収される対象は、65歳に到達した月の先月分の給与までです。
事業主様が行う手続きは不要であり、
従業員本人は市区町村から送付される納付書より直接納付しなければなりません。
70歳・厚生年金保険の被保険者資格喪失
社会保険加入者が70歳になると、厚生年金保険の被保険者資格が喪失となります。
そのため、70歳以降は給与から厚生年金保険料を徴収しません。
事業主様が行う手続きは原則不要ですが、
70歳到達時点の標準報酬月額が以前と異なる場合は「70歳到達届」を年金事務所に提出する必要があります。
該当者が在籍している場合、日本年金機構から「70歳到達届」が送付されるので、
標準報酬月額を確認し、異なる場合は忘れずに提出しましょう。
75歳・後期高齢者医療制度への加入
75歳からは健康保険の資格が喪失となり、
後期高齢者医療制度への加入が義務づけられています。
後期高齢者医療制度への加入は自動的におこなわれますが、
健康保険の資格喪失には、事業主様が行う手続きが必要です。
該当者が在籍している場合、日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」が送られてくるため、
健康保険証・高齢受給者証と併せて提出しましょう。
まとめ
今回は、年齢別の社会保険について説明しました。
社会保険の手続や給与計算時に社会保険料の徴収等の変更となるため、
年齢ごとに行う手続について忘れずに行いましょう。
投稿者プロフィール
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代表の妻の出口利奈です。
平成8年生まれ。横浜出身。趣味は、手芸。
社労士試験に合格するため、日々勉強しています。
スタッフの一員として皆様のためになる発信を続けていきます。
インスタ投稿もしていますので是非ご覧いただけますと幸いです。
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