7月に入り、輝く太陽が一層まぶしくなり急に暑くなりました。
40度に迫った日もあり、室内と外気との気温差に
体調を崩されている方も多いのではないでしょうか?
夏バテの方やエアコンで、風邪をひいている人もいらっしゃるかも。
まだ、暑さは始まったばかりですが、
なんとかネッククーラー等のグッズを使用して熱中症対策をしたり、
食事にも気をつけて、この夏を乗り切りたいですね。
今月のブログでは、2024年4月から変更された
労働条件の明示について取り上げたいと思います。
そもそも、雇用契約を結ぶときには、
会社側は労働条件を明示しなければいけません。
2024年3月までの労働条件明示ルールについて
労働条件通知書に記載しなければならない内容は、
絶対的記載事項と相対的記載事項に分かれています。
絶対に明示しなければならないこと(絶対的記載事項)は、
①契約期間に関すること
②期間の定めがある契約をする場合の基準に関すること
③就業場所、従事する業務に関すること
④始業・終業時刻、休憩、休日に関すること
⑤賃金の決定方法、支払時期などに関すること
⑥退職に関すること(解雇の事由を含む)
※②については、期間の定めのある労働契約であって
当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を
更新する場合がある者の締結に限り、明示する必要があります。
相対的明示事項は
⑦退職手当に関すること
⑧賞与などに関すること
⑨食費、作業用品などの負担に関すること
⑩安全衛生に関すること
⑪職業訓練に関すること
⑫災害補償などに関すること
⑬表彰や制裁に関すること
⑭休職に関すること
※⑦~⑭については、必要な場合には明示が必要になります。
2024年4月改正によって新たに対応が必要になる事項
① 就業場所や業務内容の変更範囲
全ての労働契約の締結と更新のタイミングに必要になります。
② 有期雇用労働者に関わる事項
有期労働契約の更新のタイミングごとに
労働契約の更新に上限が設けられているかどうか
労働条件通知書に記載しなければなりません。
③ 無期転換ルールに関すること
「無期転換権」が発生する更新のタイミングごとに
無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
無期転換ルールというのは、有期雇用労働者が
同じ職場で契約更新を繰り返し、
5年を超えて勤務している場合に適用されるルールです。
労働契約の基本は書面での明示ですが、
労働者が希望した場合は、FAXやWebメールサービス等の方法で
明示することもできます。
ただし、書面として出力できるものに限られます。
また、SNSを利用する場合、
労働者のプライバシーに配慮することも大切です。
第三者が閲覧できる状態ですと、労働者のプライバシーを
侵害する可能性がありますので、考慮が必要ですね。
以上のことを事前に知っておけば、労働者も方使用者も自分を守ることができ、
トラブルの回避につながると思います。
労働契約は、明確に示し、その際にしっかり説明を尽くすことが大切です。
職場は長い時間を過ごす場所でもあるので、
みんなが安心して働ける職場であってほしいと思いますし、
労働条件について、会社と労働者双方が明確にした共通の認識を持つことで、
働きやすい労働環境を作り、トラブル防止にもつながるので、
明示する労働条件に相違がないように注意することが大切です。
投稿者プロフィール
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特定社会保険労務士の椿です。
ファイナンシャルプランナー、両立支援コーディネーター、ハラスメント防止コンサルタントでもあります。
休日は友達と好きなアーティストのライブに出かけてリフレッシュしています。
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