スタッフブログ ~椿~ 2024.7.19

7月に入り、輝く太陽が一層まぶしくなり急に暑くなりました。

40度に迫った日もあり、室内と外気との気温差に
体調を崩されている方も多いのではないでしょうか?


夏バテの方やエアコンで、風邪をひいている人もいらっしゃるかも。


まだ、暑さは始まったばかりですが、

なんとかネッククーラー等のグッズを使用して熱中症対策をしたり、

食事にも気をつけて、この夏を乗り切りたいですね。

今月のブログでは、2024年4月から変更された

労働条件の明示について取り上げたいと思います。

そもそも、雇用契約を結ぶときには、

会社側は労働条件を明示しなければいけません。

2024年3月までの労働条件明示ルールについて


労働条件通知書に記載しなければならない内容は、

絶対的記載事項と相対的記載事項に分かれています。
絶対に明示しなければならないこと(絶対的記載事項)は、


①契約期間に関すること


②期間の定めがある契約をする場合の基準に関すること


③就業場所、従事する業務に関すること


④始業・終業時刻、休憩、休日に関すること


⑤賃金の決定方法、支払時期などに関すること


⑥退職に関すること(解雇の事由を含む)


※②については、期間の定めのある労働契約であって

当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を

更新する場合がある者の締結に限り、明示する必要があります。


相対的明示事項は

⑦退職手当に関すること


⑧賞与などに関すること


⑨食費、作業用品などの負担に関すること


⑩安全衛生に関すること


⑪職業訓練に関すること


⑫災害補償などに関すること


⑬表彰や制裁に関すること


⑭休職に関すること


※⑦~⑭については、必要な場合には明示が必要になります。

2024年4月改正によって新たに対応が必要になる事項

① 就業場所や業務内容の変更範囲

  全ての労働契約の締結と更新のタイミングに必要になります。


② 有期雇用労働者に関わる事項


  有期労働契約の更新のタイミングごとに

  労働契約の更新に上限が設けられているかどうか

  労働条件通知書に記載しなければなりません。


③ 無期転換ルールに関すること


  「無期転換権」が発生する更新のタイミングごとに

  無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

  無期転換ルールというのは、有期雇用労働者が

  同じ職場で契約更新を繰り返し、

  5年を超えて勤務している場合に適用されるルールです。


  労働契約の基本は書面での明示ですが、

  労働者が希望した場合は、FAXやWebメールサービス等の方法で

  明示することもできます。

  ただし、書面として出力できるものに限られます。


  また、SNSを利用する場合、

  労働者のプライバシーに配慮することも大切です。

  第三者が閲覧できる状態ですと、労働者のプライバシーを

  侵害する可能性がありますので、考慮が必要ですね。

以上のことを事前に知っておけば、労働者も方使用者も自分を守ることができ、

トラブルの回避につながると思います。

労働契約は、明確に示し、その際にしっかり説明を尽くすことが大切です。

職場は長い時間を過ごす場所でもあるので、

みんなが安心して働ける職場であってほしいと思いますし、


労働条件について、会社と労働者双方が明確にした共通の認識を持つことで、

働きやすい労働環境を作り、トラブル防止にもつながるので、

明示する労働条件に相違がないように注意することが大切です。

投稿者プロフィール

椿
特定社会保険労務士の椿です。
ファイナンシャルプランナー、両立支援コーディネーター、ハラスメント防止コンサルタントでもあります。
休日は友達と好きなアーティストのライブに出かけてリフレッシュしています。