スタッフブログ ~椿~ 2024.08.13

8月に入り猛暑が続いています。

熱中症対策をしないと本当に危険な暑さです。

塩分・水分をまめに摂取し、エアコンを上手に使ってこの暑さを乗り切りたいですね。

さて、今日のブログでは、最低賃金についてお話しさせて頂きたいと思います。

最低賃金について

最低賃金は、会社が労働者全て(会社員・パート・アルバイトの方、学生さんなど)に

支払わなければならない、賃金を保証する制度であり、

1時間当たりの賃金の最低額です。

ちなみに現在の東京都の最低賃金は、1,113円ですが、

8月5日に開催された東京地方最低賃金審議会において、

50円引き上げて、1,163円とするよう東京労働局長に答申されました。

引き上げは4年連続で、現行制度では過去最大の引き上げ額となります。 


最低賃金は都道府県ごとに決められ、毎年10月上旬から新しい額が適用されます。

自分の都道府県の最低賃金を新聞、ホームページ等でチェックしたいですね。


ちなみに、2024年度はすべてのランクで一律50円の引き上げ額が示されました。


ここ数年最低賃金は、政府の強い意向もあってドンドン上がっていますが、

一律50円の引き上げはインパクトがありますね。


最低時給でパートやアルバイトを雇っている事業主さんは注意が必要だと思います。

最低賃金に満たない契約を結んでいる場合は、最低賃金まで引き上げた金額が契約金額になります。


この地域別の最低賃金以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万以下の罰則)もあります。

また、時給の場合は比較的分かりやすいのですが、

月給の場合は(月給÷1か月の平均所定労働時間)で時給換算して時間額を割り出す必要があります。

詳しい時間額を知りたい方は、こちら↓をご覧ください!

給与関係
最低賃金徹底解説!


最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金になりますが、


交通費(通勤手当)や、残業代・ボーナスは最低賃金の対象には含まれません。


また、派遣社員の最低賃金は派遣先の地域別最低賃金が適用されます。


ご自分が最低時給を超えているか確認してみることも大切ですね。

従業員がたくさんいる事業主さんは50円の上げ幅は、かなり厳しいと思われます。

事業主の皆様は、雇用契約の見直しや、

労働者への周知も必要になりますので、その対応も大変ですね。

雇用契約の見直し等がある際は、お気軽にお問い合わせください!

投稿者プロフィール

椿
特定社会保険労務士の椿です。
ファイナンシャルプランナー、両立支援コーディネーター、ハラスメント防止コンサルタントでもあります。
休日は友達と好きなアーティストのライブに出かけてリフレッシュしています。