働き方改革推進支援助成金について ~椿~ 2024.10.25

金木犀の香が漂う季節になりました。秋の深まりを感じます。

金木犀の香は人気が高く、人の心を穏やかな気持ちにさせる効果があるそうです。

今年は、短い秋になりそうですが、秋の香に癒されたいですね。

今回は、「働き方改革推進支援助成金」について概要を説明させて頂きたいと思います。

「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた

環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

大きく4つのコースが設けられています。

  • 働き方改革推進支援助成金 (業種別課題対応コース)
  • 働き方改革推進支援助成金 (労働時間短縮・年休促進支援コース)
  • 働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
  • 働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース)

今回はその中で(業種別課題対応コース)の運送業を取り上げさせて頂きます。

皆さんご存じのように令和6年4月から自動車運転業にも時間外労働の上限規制が適用になりました。

いわゆる2024年問題と言われていますね。

業務別課題対応コースは、新たに4月から時間外労働上限規制の適用になった業種に対して

労働時間の削減にむけて経費を一部助成するために設置されました。

この助成金は、生産性を向上させ、勤務間インターバルの導入等に向けた

環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する助成金です。

助成金の活用事例として運送業務や運行に伴う事務作業を効率化し、

労働時間を削減したいそうしないと労働時間を短くしたいと思っても、

時間の上限を超えてしまうという場合。助成金による取り組みとして積載量の多いトレーラーの導入や、

デジタル式運行記録計を導入ことで、一度で多くの荷物を運べるようになったり、

運転日報や出勤簿の作成が自動化されたことにより、労働時間が削減されたという例が掲載されています。

ご利用の流れとしては11月29日までに交付申請書を最寄りの労働局に提出して、

交付が決定されたのち、提出した計画に沿って取り組んでいただく。

その取り組みの期限が令和7年1月31日までです。そして、労働局に支給申請をしてください。

注意点として予算に制限があるため11月29日以前に受付を締め切る場合あるということなので、

検討されている事業主のみなさんは早めに問い合わせや申請をしてください。

自動車運送業コースの対象になる事業主は?

1. 労災保険の適用を受ける自動車運転に従事する労働者を雇用する中小企業事業主であること。

  中小企業事業主の範囲は、資本または出資額が3億円以下

  または常時使用する労働者が300人以下 のいずれかの条件を満たした場合に対象になります。

2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を 整備していること。

3.交付申請時点で、36協定を締結していること。 

4 10時間以上の勤務間インターバルを導入する場合は過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実 態があること。

助成の対象となる取り組みは?

助成の対象となる取り組みについては以下の①~⑦のうちいずれか1つ以上を実施して下さい。

①労務管理担当者に対する研修

②労働者に対する研修、周知・啓発

③外部専門家によるコンサルティング

④就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤人材確保に向けた取組

⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、 デジタル式運行記録計の導入・更新

⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入

成果目標は?

そして、取り組んで頂く成果目標は、

①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時 間数を縮減させること。(36協定の見直し。)

②年次有給休暇の計画的付与制度の導入。

③時間単位の年次有給休暇及び特別休暇導入すること。

④10時間以上の勤務間インターバルを導入すること。

助成額は最大950万円になります。

成果目標の上限金額は、まず、成果目標①の

36協定の見直しについては、現在有効な労基署に提出されている36協定の時間外労働 と休日労働の月の合計時間数と、

事業実施後に設定する36協定の月の合計時間数によって助成額が変化します。

成果目標②の年次有給休暇の計画付与制度の助成上限額:25万円

成果目標③の時間単位の年次有給休暇制度の導入かつ特別休暇の導入での上限額も25万円

成果目標④の勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は10時間以上 11時間未満が150万円

11時間以上の場合では170万が1企業当たりの上限額になります。

これらの組み合わせに加えて更に賃金引上げ時の加算額があります。

  • 常時使用する労働者数30人以下か30人を超えるか、
  • ②引き上げ人数、③引き上げ額が3%以上か5%以上か
    によって助成金の額が変化します。

この助成金は、かなり助成金額の上限も大きくなっていますので、

対象となる運送業の方で、取り組みたい事柄に当てはまることがあれば是非活用してください。

ご不明な点については、企業の所在地を管轄する労働局、雇用環境均等部又は、均等室にお問い合わせください。 

投稿者プロフィール

椿
特定社会保険労務士の椿です。
ファイナンシャルプランナー、両立支援コーディネーター、ハラスメント防止コンサルタントでもあります。
休日は友達と好きなアーティストのライブに出かけてリフレッシュしています。