健康保険証について ~椿~ 2024.12.24



こんにちは。社会保険労務士の椿です。そろそろ年末の足音が近づいてきましたね。


仕事納めや、年末のお掃除、年賀状の準備等、慌ただしい気持ちになりますね。

病院は、年末年始休診の場合が多いので、この時期、薬をもらいに来る人も多く、

患者さんで一杯ですが、今日は健康保険証について書きたいと思います。

健康保険証はどうなるの?


2024年12月2日以降は、現行の健康保険証の新規発行は停止し、マイナンバーカードを

健康保険証として利用する仕組みに一本化されました。

「今まで使ってきた保険証はどうなるのだろう」と不安に感じている皆さんも多いと思うので、

「マイナ保険証」制度について、気になることをまとめてみたいと思います。

まず、今持っている健康保険証はすぐに使用出来なくなるわけではなく、

現在お持ちの健康保険証は、その保険証の有効期限、

または2025年12月1日まで有効ですが、それ以降は利用できなくなります。

この点を勘違いされている方が多い気がしています。


まだ、マイナンバーカードを作っていない方は、まずはマイナンバーカードを作ることから始めて下さい。

マイナンバーカードが出来たら、病院でマイナンバーカードを

顔認証付きカードリーダーで使用することで、本人確認が行われます。

利用登録を行うことで健康保険証として機能します。

またマイナポータルから利用登録することもできます。


マイナンバーカードの作り方はいろいろあるので、まず、住んでいる自治体のウェブサイトを見てください。

市役所が専門のコーナーを設けていると思われます。

今は混んでいる可能性もあるかと思われます。

先ほど記載したように今お持ちの健康保険証は、最長1年、今のものが使えるので 年末のこの時期、慌てる必要はありません。

マイナ保険証を利用したくない場合は?



マイナ保険証を使いたくない方や、マイナンバーカードを持たない方、

マイナンバーカードを持っていても種々の事情で利用できない方には、

マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、

ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。


これに加えて、ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(高齢者、障害がある方など)は、

申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。



この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割負担等)にて

これまで通り保険診療を受けることができます。


マイナ保険証にするメリットとは?



マイナ保険証の利用により、他の医療機関での薬剤情報共有や、

窓口での限度額超過分の支払い不要など、利便性が向上します。

医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、

利用者が一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。

病院や診療所で支払う医療費がひと月に一定額(自己負担限度額)以上になった場合に、

超過分を払い戻してくれる制度があります(高額療養費制度)。

従来はこの制度を利用するには事前にまたは事後に

「限度額適用認定証」の発行依頼を申請する必要がありました。

マイナ保険証を使用した場合は、認定証を発行依頼する必要がありません

病気になった場合、役所に「限度額適用認定証」の発行依頼の申請に

行くのも大変だと思うので、この点は本当に便利だと思います。



また、転職・結婚・引越ししても、新しい健康保険証等の発行を待たずに、

保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。



マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、

領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きが出来る等の利点もあります。


 

現在、使用している健康保険証がすぐに使えなくなるわけではありませんが、

政府はマイナ保険証への切り替えを着々と進めています。

今後のためにも、かかりつけのクリニックや病院、薬局がマイナ保険証のカードリーダを導入しているのであれば、

切り替えを考えてみても良いかもしれないですね。


街は人で溢れ忘年会シーズンになりましたが、風邪など召されませんよう、皆さま良いお年をお迎え下さい。

投稿者プロフィール

椿
特定社会保険労務士の椿です。
ファイナンシャルプランナー、両立支援コーディネーター、ハラスメント防止コンサルタントでもあります。
休日は友達と好きなアーティストのライブに出かけてリフレッシュしています。