皆様、こんにちは。社会保険労務士あかつき事務所 代表の出口です。
今回は、令和6年10月から改正された社会保険適用範囲の拡大について解説します。
1 社会保険の加入義務とは?
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、「適用事業所に使用される者」について加入義務があります。
「適用事業所」とは、
① 法人の事業所
② 個人経営で適用業種の事業の事業所で常時5人以上の従業員を使用する事業所
③ 上記①②に該当しない事業所で、適用事業所となるための厚生労働大臣の認可を得た事業所
のことをいいます。(※詳しい要件は、コチラをご確認ください。)
また、「適用事業所に使用される者」であれば誰でも社会保険に加入する義務があるわけではなく、
① 法人の役員で一定の要件を満たす者 (※ 詳しくはコチラ)
② 通常の労働者(正社員)
③ 4分の3基準を満たす者(※ 詳しくはコチラ)
④ 4分の3基準を満たさない短時間労働者のうち一定の者
のいずれかに該当する者で、
かつ、適用除外に該当ない者のみ社会保険の加入義務があります。(※適用除外については、コチラ)
2 社会保険適用範囲の拡大
「適用事業所に使用される者」の範囲の拡大
令和6年10月からは、社会保険への加入義務がある④「4分の3基準を満たさない短時間労働者のうち一定の者」の範囲が、下表右のように変更され、社会保険加入義務者の範囲が拡大されることとなりました。
令和4年10月からの規定 | 令和6年10月からの規定 |
---|---|
① 事業主が同一であるすべての適用事業所での社会保険加入者の数の合計が、 100人を超える企業であること | ① 事業主が同一であるすべての適用事業所での社会保険加入者の数の合計が、 50人を超える企業であること |
② 週所定労働時間が20時間以上であること(従来と変更なし) | ② 週所定労働時間が20時間以上であること(従来と変更なし) |
③ 報酬の月額が8万8000円以上であること(従来と変更なし) | ③ 報酬の月額が8万8000円以上であること(従来と変更なし) |
⑤ 学生等でないこと(従来と変更なし) | ⑤ 学生等でないこと(従来と変更なし) |
なお、上記表右に該当する者が、令和6年10月前に家族の扶養に入っていることをもって、
自身の社会保険加入義務が免除されることはありません。
この場合、年収が130万円未満であっても令和6年10月からは、家族の扶養から外れ、
自身が社会保険の被保険者として社会保険保険料を納めることになります。
4 まとめ
対象労働者は、令和6年10月1日付で社会保険に加入の手続きをする必要がでてきます。
社会保険の加入手続にお困りの方は、社会保険労務士あかつき事務所までご連絡ください。
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東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
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