有給休暇発生日を統一する方法

皆さん、こんにちは。社会保険労務士あかつき事務所の出口です。

この記事では、有給休暇の発生日を統一するためにはどうすればいいのかを解説しています。

年次有給休暇の斉一的取扱い

年次有給休暇は、入社後6か月を経過すると発生するため、入社日の異なる労働者が複数人いる事業場では、年次有給休暇の発生する日が複数存在することになります。

会社の規模が大きくなり雇用する労働者の数が増えればそれだけ年次有給休暇の管理が負担となってきます。

そこで年次有給休暇の管理を簡易にするため、下記の要件を満たすことを条件に、全労働者の年次有給休暇の発生日を同じ日に統一することが可能となっています。

斉一的取扱い:平成6年1月4日基発1号)

① 有給休暇発生条件である8割出勤の算定については、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすして計算する

② 翌年度以降も、初年度で繰り上げた期間と同じ、又はそれ以上の期間、法定の年次有給休暇の発生日より繰り上げること

斉一的取扱いの例

斉一的な年次有給休暇の発生日を毎年「4月1日」としたとき

・雇入れ日が1月1日の労働者(6カ月経過日は10月1日)

⇒ 1月1日~3月31日については実際の出勤率を算定し、4月1日~9月30日については全労働日について労働したものとみなし、合算して8割以上の出勤率があれば、4月1日に10労働日の年次有給休暇が付与されます。

・雇入れ日が9月1日の労働者(6カ月経過日は3月1日)

⇒ 最初の6か月については、実際の出勤率を算定し、3月1日に10労働日の年次有給休暇が付与されます。(当該年次有給休暇の発生日は、4月1日ではありません。)

⇒ 次の1年間は、3月1日~3月31日については、実際の出勤率を算定し、4月1日~翌年2月28日については全労働日について労働したものとみなし、合算して8割以上の出勤率があれば、4月1日に11労働日の年次有給休暇が付与されます。

年次有給休暇の斉一的取り扱いを運用するには、就業規則でその内容をしっかりと定める必要があります。

その他、下記の記事では、年次有給休暇の詳しい解説を行っています。

有給休暇・休業・休職
年次有給休暇、正しく理解できていますか?

投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。