採用内定の取消しをする際の注意点

皆様、こんにちは。社会保険労務士の出口勇介です。

今回は、求職者に内定を出したものの何らかの理由で内定を取り消したい場合に、どのようなことに気をつけないといけないのかを解説します。

1 採用内定の法的性質

まずは、採用内定とは何かについて説明します。

判例では、採用内定は「始期付、解約権留保付労働契約」であるとしています。

始期」とは、ある時期が到来した際に法律効果(この場合は、労働する義務)が発生することをいいます。

解約権留保」とは、会社側に採用内定を一方的に取消す権利を認めることをいいます。

つまり、採用内定とは正式に入社するまでの間、採用内定をした会社が一方的に内定を取消すことができる性質のものであると言えます。

ただし、いくら一方的に内定を取消すことができるとはいえ、それには制限があります。

2 取消しが認められる具体的な事由

上記のとおり、会社側に一方的に内定を取消す権利があるとしても、それを無条件に認めれば内定者の地位が不安定になります。

そこで、内定の取消しが認められるには、「客観的に合理的で社会通念上相当なもの」でなければならないという制限があります。

具体的には、下記のものが該当します。

・ 病気やケガなどによって正常な勤務ができなくなった場合

・ 内定を出した時には予測することができなかった経済環境の悪化により既存社員にも辞めてもらう必要が出た場合

 内定者が申告していた経歴の重要な部分に虚偽があった場合

 勤務態度、成績不良の場合

など

※ 経営状況の悪化により内定を取消す場合は、整理解雇4要素を満たす必要があります。(整理解雇については、別の記事で紹介します)

3 採用内定を取消す際の手続き

3-1 解雇予告手当の支払いは必要か

採用内定は、始期付解約権留保付労働契約ではありますが労働契約であることに変わりありません。

よって、内定の取消しは、解雇に該当することになります。

しかし、通常の解雇とは違い、内定を取消すに際し、解雇予告手当を支払う必要はないとされています。

3-2 ハローワーク及び学校長への通知

新卒採用者の内定を取り消す場合は、会社は、ハローワーク及び学校長に通知する必要があります。

また、厚生労働大臣は、一定の場合に企業からの内定取消しの報告内容を公表することができます。

4 採用内定の取消しが無効とされたとき

内定取消しの理由が、「客観的に合理的でなく、社会通念上相当でない」とされた場合は、内定取消しは無効とされます。

無効となった場合は、内定者の雇用契約上の地位が存続するため、会社は内定を取消した社員の毎月の給与相当額の支払う義務があります。

また、その他にも債務不履行又は不法行為による損害賠償を請求される可能性があります。

5 採用内定の取消し前には相談を

以上のように、内定の取消しは、解雇と同視され、解雇と同様のリスクを負うことになります。

内定を取消す前には、社会保険労務士などにその取消しが無効にならないか相談のうえ慎重に行いましょう。

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投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。