これでわかる!出産手当金!

皆さん、こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の出口勇介と申します。

当事務所のホームページにお越しいただき誠にありがとうございます。

健康保険では、病気やケガ、出産、死亡に際して様々な給付がなされます。

本稿では、妊娠・出産を機に働くことができなくなった女性の所得保障を目的とした給付である「出産手当金」について解説しています。

是非、最後までお読みいただければ幸いです。

出産手当金の目的

出産手当金とは、健康保険に加入している方(以下、「被保険者」)が妊娠・出産により働いていない期間の所得保障を目的として支給される保険給付のことをいいます。

健康保険の被保険者が対象であるため、健康保険に加入していない方(例:自営業者、パート労働者など)には出産手当金は支給されません。

また、被保険者に扶養されている方(被扶養者)についても、出産手当金の支給はありません。

被扶養者は、そもそも被保険者に生計を維持されている者であるため、所得保障の必要がないからです。

任意継続被保険者についても出産手当金の支給はありませんが、後述の資格喪失後の継続給付については、任意継続被保険者が要件を満たしていれば、出産手当金の継続給付を受けることができます。

支給要件

出産手当金は、出産の日(出産日が出産予定日より後の場合は、出産予定日)以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間について支給されます。

この期間は、労働基準法で、女性について産前産後休業が認められている期間であり法律上の休暇となります。

出産予定日より前6週間(42日間)は、本人が請求することで産前休業を取得することができ、出産日後8週間(56日間)は、原則として産後休業を取らせることが使用者に義務付けられています。

産前産後休業中は、給与が支給されないため、この期間の所得保障が必要となるのです。

なお、この期間以外の期間について重度のつわりや、切迫早産などで入院する必要がる場合は、「傷病手当金」が支給される可能性があります。

「傷病手当金」については、別の記事で詳しく解説していますのでそちらをご参照ください。

→ 記事「これでわかる!傷病手当金!

支給額

支給額の計算方法

出産手当金は、1日ごとに下記の計算により算出した額を支給します。

出産手当金の額の計算方法

出産手当金の額(1円未満の端数は四捨五入) = 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵの標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満の端数は四捨五入)(※) × 3分の2

※ 標準報酬月額が定められている月が12ヵ月に満たない場合にあっては、下記の額のうちいずれか少ない額とする。
① 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
② 支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(具体的な金額は協会けんぽのホームページをご確認ください。)

出産手当金の調整

出産手当金は、所得保障として支給されるため、事業主から報酬の全部又は一部を受けている場合は、出産手当金は支給されません

ただし、報酬額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。

申請方法

出産手当金は、所定の申請書に必要事項を記載して管轄の協会けんぽに提出することで申請を行います。

申請書は、協会けんぽのホームページからダウンロードすることができます。

申請にあたっては、事業主から労務に服さなかった期間の勤怠や賃金の支払について証明をもらう必要があります。(申請書の3ページ目:事業主の証明)

また、出産について医師・助産師の証明を記載してもらう必要もありますので注意してください。(申請書の2ページ目:医師・助産師の証明)

資格喪失後の継続給付

前述のとおり出産手当金は健康保険の被保険者に対して支給する保険給付となります。

したがって、健康保険の被保険者資格を喪失した者(退職者)には支給されません。

ただし、一定の要件を満たしている者については、資格喪失後も引き続き出産手当金の支給を受けることができる制度継続給付)があります。

出産手当金の継続給付の要件

出産手当金の継続給付を受けられる要件は下記のとおりです。(健康保険法第104条)

① 被保険者の資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者

※ 「被保険者の資格喪失日」は退職日の翌日なので、その前日とは退職日を指します。

② 資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている者又は受けることができる状態にある者

※ 資格を喪失した際に、出産手当金の支給を受けている必要があるので、退職日に労務可能である場合は、継続給付の対象にはなりません。

※ 休業の初日から有給休暇を取得していたことを理由に傷病手当金を受けることができない状態の被保険者が、退職した場合は、継続給付の対象となります。

出産に関するその他の保険給付

妊娠・出産により働らいていない期間の所得保障としての給付である出産手当金について解説してきましたが、その他にも出産費用に充てるために給付される「出産育児一時金」という制度もあります。

出産育児一時金については、別の記事で詳しく解説していますのでそちらをご参照ください。

→ 記事「これでわかる!出産育児一時金!

産前産後休業中の保険料免除

妊娠・出産により産前産後休業を取得している被保険者については、その期間の社会保険料が免除される制度があります。

産後休業休業中の社会保険料免除については、別の記事で詳しく解説していますのでそちらをご参照ください。

→ 記事「産後休業休業中の社会保険料の免除

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投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。