皆さん、こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の出口勇介と申します。
当事務所のホームページにお越しいただき誠にありがとうございます。
本稿では、非常勤役員の社会保険の加入要件について解説しています。
是非、最後までお読みいただければ幸いです。
社会保険の加入条件
まず、社会保険の加入条件からみていきましょう。
社会保険に加入義務が発生する条件は、「適用事業所に使用される者」であることとなります。
「法人」は、適用事業所に該当します。
使用される者とは、「労務の対償として報酬を受けている者」が該当します。(昭和24年7月28日保発74号)
したがって、法人から報酬を受けている役員は基本的には、社会保険の加入義務があることになります。
※社会保険の加入条件について詳しく解説している記事がありますのでそちらをご参照ください。
→ 記事「これでわかる!社会保険の加入条件!」
非常勤役員の社会保険の加入条件
上記のように、非常勤役員であっても法人から報酬を受けている場合は、基本的には社会保険に加入する義務があります。
ただし、下記の判断基準に照らして、実際には報酬を受けていても「労務の対償として報酬を受けていない」と判断され、社会保険の加入義務が発生しない場合があります。
非常勤役員が「労務の対償として報酬を受けている」 かの判断基準
非常勤役員について社会保険の加入義務があるかの判断は、その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供があり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるかを基準として判断するとしています。(昭和24年7月28日保発74号)
具体的な判断材料としては
①当該法人の事業所に定期的に出勤していない
②当該法人における職以外に多くの職を兼ねているか
③当該法人の役員会等に出席していない
④当該法人の役員への連絡調整又は職員に対する指揮監督に従事していないか
⑤当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっているか
⑥当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっているか
などに該当するかを、基準に判断します。
なお、上記基準にすべて該当している必要はなく、総合的に判断されることになりますので、判断に迷われる場合は、管轄の日本年金機構に相談して判断するようにしてください。
また、「代表取締役」については、非常勤であったとしても、法人から役員報酬を得ていれば、社会保険の加入義務が発生することになりますので注意してください。
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東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
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