熱中症対策の強化について

令和7年6月1日に、労働者安全衛生規則が改正され、職場における熱中症対策が強化されました。

今回は、職場における熱中症対策について解説いたします。

1 職場での熱中症対策が必要な理由

現在、職場での熱中症による死亡災害が2年連続30人レベルとなっており、これは他の死亡災害に比べて約5~6倍の多さとなっています。

死亡災害に至るようなケースのほとんどが初期症状の放置・対応の遅れに起因するものです。

会社として適切な対策をとり熱中症による死亡災害(重篤化)を防止することが求められます。

また事業主には、労働者に対して安全に配慮して労働させる義務がありますので、熱中症対策を講じることは事業主の義務ということになります。

この安全配慮義務に違反して熱中症対策を怠り、死亡災害を発生させたような場合は、会社は労働者に対して損害賠償の責任を負う可能性があります。

職場における熱中症対策を万全にして、労働者が安全で快適な職場環境で業務が行えるように努めましょう。

2 職場での熱中症の予防

熱中症対策の基本はやはり予防をすることです。

そもそも熱中症を発症させないことが一番の熱中症対策となります。

熱中症の予防は下記のように行ってください。

① WBGT基準値の活用

WBGTとは、Wet Bulb Globe Temperature 湿球黒球温度の略称であり

熱中症を予防することを目的として、1954年にアメリカで提案された指標となっております。

その基準値を環境省の下記リンクにて、検索し基準値を把握しておきましょう。

環境省熱中症予防情報サイト 暑さ指数

基準値が高い場合は、特に、②③④の対策が重要です!

② 作業環境管理

高温多湿作業場所の近隣に冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を設けましょう。

③ 作業管理

高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症発症リスクに大きく影響することを踏まえ、計画的に暑熱順化期間を設けることが望ましいでしょう。

また、熱中症の自覚症状がなくても、服装が透湿性および通気性のよい服装か水分および塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取をしているか等を巡視し、指導しましょう。

④ 健康管理

日々の睡眠不足・体調不良、前日の飲酒、朝食の未接種等が熱中症発症に影響を与えるおそれがあることに、留意のうえ、労働者の日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じて身体の状況確認や健康相談を行いましょう。

⑤ 労働衛生教育

 労働者を高温多湿作業において作業に従事させる場合は、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要となります

 そのため、作業場所の管理者があらかじめ他の労働者に対し、下記の内容等の労働安全衛生教育を行いましょう

  • 熱中症の症状とはなにか
  • 熱中症の予防方法とはなにか
  • 緊急時の救急処置の方法について
  • 熱中症の事例研究等

3 職場で熱中症になった際の対応

熱中症予防対策を行っていたとしても熱中症を完全に防ぐことができない場合があります。

熱中症の自覚症状がある場合や、熱中症の疑いのある従業員を発見した場合にとるべき対応をみていきましょう。

熱中症の疑いのある症状とは

大量の発汗・倦怠感・虚脱感

頭痛・吐き気・嘔吐

筋肉痛・筋肉の硬直・手足の運動障害

めまい・失神・意識障害・痙攣

など

上記の症状を自覚したり、症状のある作業者を発見したらすぐに以下のような対応を取りましょう。

① 作業からの離脱 

② 身体の冷却、水分分補給

③ 発見者は意識の異常等の確認

④ 自力で水分補給ができなかったり、意識に以上があれば直ぐに病院へ

※上記は一例ですので現場にあった措置を取りましょう。

4 改正により義務化された措置は何か?

令和7年6月1日より義務化された措置は下記の3つです。

①「体制の整備」

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症の恐れのある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備しましょう。

また、例えば熱中症対策担当者を配置するなどして、熱中症対策のため、次のような事項を担当してもうことも考えられます。

 ①作業場の定期的な巡視 ②WBGT値の把握 ③熱中症疑いの作業員への応急対応 ④緊急連絡先への対応

②「手順の作成」

熱中症疑いの作業者に対する対応について上記「熱中症対策になった際の対応」のように、自社にあった手順を作成しましましょう。

③「関係者への周知」

上記の手順や連絡体制を関係者に周知させましょう。

周知の方法は例えば、朝礼やミーティングの際に周知したり、会社の見やすい場所に掲示、メールやイントラネットで通知するなどが考えられます。

上記の措置をとることが対象となるのは、WBGTが28度以上または気温が31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業となります

5 まとめ

熱中症対策を万全にし、万が一の死亡災害を発生させないことはもちろん、労働者が安全で快適な職場で働けるようにすることは、会社にとっても大きな利益になります。

これを機に熱中症対策だけでなく、職場に不安全な状態がないか確認してみるのもよいかと思います。

投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。