社会保険(健康保険・厚生年金保険)
令和7年3月の健康保険料率改定のお知らせ

有給休暇・休業・休職
有給休暇発生日を統一する方法

皆さん、こんにちは。社会保険労務士あかつき事務所の出口です。 この記事では、有給休暇の発生日を統一するためにはどうすればいいのかを解説しています。 年次有給休暇の斉一的取扱い 年次有給休暇は、入社後6か月を経過すると発生 […]

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
令和6年10月1日から社会保険適用範囲が拡大に?!

皆様、こんにちは。社会保険労務士あかつき事務所 代表の出口です。 今回は、令和6年10月から改正された社会保険適用範囲の拡大について解説します。 1 社会保険の加入義務とは? 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、「適用 […]

労働時間・残業・休日労働
振替休日と代休の違いとは?

皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の 出口勇介 です。 今回は、振替休日と代休の違いについて解説します。 振替休日と代休 振替休日(休日の振替) 会社は、就業規則などで休日を振替えることが […]

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
出産に関する保険給付① ~ 出産育児一時金 ~

出産に要する費用には、健康保険証が使えないことをご存じですか?健康保険証は病気やケガによって治療を受ける際に使用できるものであるため、病気やケガではない正常な分娩には、健康保険証が使えないのです。したがって、出産に要する費用は原則として全額自己負担となるため、多額の資金を用意する必要があります。そこで健康保険では、被保険者(健康保険の加入者)又はその被扶養者が出産した場合に、その費用負担として、出産育児一時金を支給する制度を設けています。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
育児休業等期間中の社会保険料の免除

皆様は、社会保険の被保険者(加入者)が育児休業等を取得した際に、社会保険料を免除することができる制度があることをご存じですか?通常、育児休業等期間中は、労働者に給与が支払われることはありません。しかし、この場合でも、社会保険の被保険者については社会保険料を支払う義務は残っているのです。これは、休業中の労働者にとって大きな負担となります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
産前産後休業期間中の社会保険料の免除

皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の 出口勇介 です。 皆様は、社会保険の被保険者(加入者)が産前産後休業を取得した際に、社会保険料を免除することができる制度があることをご存じですか? 通 […]

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
賞与を支給したら賞与支払届を提出しましょう!

賞与支払届を提出するには、「賞与」とは何か、その定義を正確に知る必要があります。なぜなら、賞与として支払っているつもりが、実は、その性質は「報酬」だったというようなケースがあり、その場合、賞与支払届ではなく、別の手続き(算定基礎届)が必要になってくるからです。では、法律上、「賞与」と「報酬」はどのように定義されているのでしょうか。

給与関係
賞与にかかる社会保険料の計算

賞与にかかる社会保険料の計算をするには、まずは計算の基礎となる標準賞与額を算出する必要があります。

給与関係
計算を間違えて給与を多く支払ったときの対応

給与の過払いを処理するためには、まず給与の支払いに関する労働基準法のルールを知る必要があります。給与の支払いには、「全額払いの原則」というルールがあります。(労基法第24条第1項)使用者は、給与を支払う際に労働基準法で認められた例外を除いては、一定額を控除することなくその全額を支払わなければなりません。