出産に関する保険給付① ~ 出産育児一時金 ~
出産に要する費用には、健康保険証が使えないことをご存じですか?健康保険証は病気やケガによって治療を受ける際に使用できるものであるため、病気やケガではない正常な分娩には、健康保険証が使えないのです。したがって、出産に要する費用は原則として全額自己負担となるため、多額の資金を用意する必要があります。そこで健康保険では、被保険者(健康保険の加入者)又はその被扶養者が出産した場合に、その費用負担として、出産育児一時金を支給する制度を設けています。
育児休業等期間中の社会保険料の免除
皆様は、社会保険の被保険者(加入者)が育児休業等を取得した際に、社会保険料を免除することができる制度があることをご存じですか?通常、育児休業等期間中は、労働者に給与が支払われることはありません。しかし、この場合でも、社会保険の被保険者については社会保険料を支払う義務は残っているのです。これは、休業中の労働者にとって大きな負担となります。
産前産後休業期間中の社会保険料の免除
皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の 出口勇介 です。 皆様は、社会保険の被保険者(加入者)が産前産後休業を取得した際に、社会保険料を免除することができる制度があることをご存じですか? 通 […]
賞与を支給したら賞与支払届を提出しましょう!
賞与支払届を提出するには、「賞与」とは何か、その定義を正確に知る必要があります。なぜなら、賞与として支払っているつもりが、実は、その性質は「報酬」だったというようなケースがあり、その場合、賞与支払届ではなく、別の手続き(算定基礎届)が必要になってくるからです。では、法律上、「賞与」と「報酬」はどのように定義されているのでしょうか。
計算を間違えて給与を多く支払ったときの対応
給与の過払いを処理するためには、まず給与の支払いに関する労働基準法のルールを知る必要があります。給与の支払いには、「全額払いの原則」というルールがあります。(労基法第24条第1項)使用者は、給与を支払う際に労働基準法で認められた例外を除いては、一定額を控除することなくその全額を支払わなければなりません。
法定内残業と法定外残業の残業代の計算方法は?
法定内残業とは、1日の所定労働時間(労働契約で決定した労働時間)が8時間未満の場合において、当該所定労働時間を超え、かつ、1日8時間以内、1週間40時間以内に収まっている残業のことをいいます。たとえば、1日の所定労働時間を5時間、月曜日から金曜日の週5日勤務とした場合に、1日7時間労働したときは、所定労働時間の5時間超えていますが、8時間以内には収まっているため、この日の5時間を超えた2時間分は、法定内残業となります。
労働条件通知書の書き方、交付の時期
労働基準法には、労働条件通知書に記載し、明示すべき事項が定められています。(労働基準法第15条第1項前段)明示すべき労働条件には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、その定めがある場合のみ明示することが求められる相対的明示事項があります。
所定労働時間が週40時間を超える契約の有効性
1週間の労働時間は、労働基準法第32条の規定により、「1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」とされています。また、労働基準法第13条の規定により週40時間を超えた時間は無効となり、当該契約は法定労働時間である週40時間に自動的に修正されることになります。
令和4年10月から社会保険適用範囲が拡大?!影響のある事業所は?
令和4年10月からは、社会保険に加入する義務のある「4分の3基準を満たさない短時間労働者で一定の者」の範囲が、変更され、社会保険加入義務者の範囲が拡大されることとなりました。また、個人経営の士業事務所で、常時、従業員(正社員だけでなく、パートなど全ての労働者を含みます。)を5人以上雇用している事務所については、令和4年10月から適用事業所となり、社会保険に加入する義務が発生することになります。