年次有給休暇管理とは

年次有給休暇は、法定の要件を満たしたすべての労働者に対して付与されるもので、賃金の支払いを受けながら、労働日の労働義務が免除され休日となる日のことをいいます。

年次有給休暇は、労働基準法施行規則の定めにより年次有給休暇管理簿で取得日数や消化日数などを記録し管理することが義務付けられています。

しかし、年次有給休暇の労働基準法上のルールは複雑で、その管理には多くの知識と労力が必要となります。

また年次有給休暇は、会社・労働者双方に誤解の多い制度であるため労使紛争に発展しやすい特徴もあります。

当事務所では、貴社に代わって年次有給休暇を管理し、労使紛争の予防や管理に係る時間の節約という価値をご提供いたします。

年次有給休暇管理の難しさ

年次有給休暇は労働者の権利であるため法定の要件を満たした労働者の請求があれば、会社は原則として、年次有給休暇を付与しなければなりません。

そのため会社には、年次有給休暇の適正な管理が求められます。

しかし、年次有給休暇には、下記のような多くのルールがあり、その管理はとても難しいものになっています。

年次有給休暇付与する日が入社日から6カ月、以後は、1年継続勤務した日に付与される

年次有給休暇が付与されないケースがある(8割出勤)

付与する日数が正社員と非正規社員とでは、異なる場合がある

付与された年次有給休暇は2年以内に消化しないと消滅する

年次有給休暇を10日以上付与する場合は、1年以内に5日以上消化の義務がある

時間単位年休を導入している場合は、時間単位で取得できる時間数に上限がある

計画的付与を導入している場合は、会社が計画に付与できる日数に上限がある

斉一的取扱いを導入している場合は、出勤率の算出方法や5日付与義務の日数に変更が生じる

など

適正な年次有給休暇管理ができていないと、以下のようなリスクが生じます。

①6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる ②労働基準監督署への通報 ③離職率の増加


業務内容

社会保険労務士
出口勇介

労働基準法に精通した私(社会保険労務士)が貴社に代わって年次有給休暇を管理いたします!

  • 年次有給休暇の付与日の通知
  • 付与日数の計算と通知
  • 年次有給休暇付与の条件である出勤率の算出
  • 年次有給休暇の時効による消滅の通知
  • 5日付与義務違反にならないためのアナウンス
  • 計画的付与の更新日の通知(労使協定は別料金になります)
  • 年次有給休暇管理簿の作成


管理報酬

従業員数月額料金
 1人  ~   4人1000円/月
 5人  ~   9人1500円/月
10人  ~  19人2000円/月
20人  ~  29人2500円/月
30人  ~  39人3000円/月
40人  ~  49人3500円/月
50人  ~  59人4000円/月
60人  ~  79人5000円/月
80人  ~  99人6000円/月
※ 料金は税込み価格です

給与計算代行をご依頼の方につきましては、給与計算のなかで年休管理を行うため、年休管理は無料です!

労務顧問契約や、給与計算プランの契約は残して、年次有給休暇管理だけを解約することも可能です。

ご解約される場合は、原則として1カ月前までにご連絡ください。

年次有給休暇管理をご利用できるお客様

当プランは、労務顧問契約又は給与計算をご依頼いただいているお客様に限り、利用することができるプランになります。


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