19歳~22歳の被扶養者認定要件変更のお知らせ(年間収入150万円へ)

令和7年10月1日以降に、扶養認定を受ける方が19歳~22歳の場合は、年間収入130万円未満が年間収入150万円未満」に拡大されることになりました。

この改正後の年齢要件(19歳~22歳)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定することになります。

例えば、令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合は、令和7年12月31日時点では、19歳ですので「令和7年」の収入要件は「年間150万円未満」となります。

また、令和7年11月に23歳の誕生日を迎える方については、令和7年12月31日時点では、23歳ですので「令和7年」の収入要件は「年間130万円未満」となります。

なお、被保険者の配偶者については、年齢が19歳~22歳であっても現行のまま「年間収入130万円未満」の方が扶養認定を受けることになる点に注意が必要です。

また、学生であることは要件ではありませんので、年齢要件だけで判定する点にも注意してください。

今回の改正では、令和7年10月1日以降の扶養の届出から対象になりますので、19歳~22歳の方で令和7年10月1日前に扶養認定を受けている被扶養者の収入要件は、「年間130万円未満」で判定されます

その他の被扶養者の認定要件については、詳しく解説していますのでそちらをご参照ください。

→ 記事「これでわかる!健康保険の被扶養者認定要件!

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投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。