令和7年8月からの継続雇用給付金支給限度額変更のお知らせ


令和7年8月1日より、高年齢雇用継続給付金介護休業給付金育児休業等給付の支給限度額等が下記のとおり変更となりましたのでお知らせします。

高年齢雇用継続給付金について

①高年齢雇用継続給付金の支給限度額

高年齢雇用継続給付金の支給限度額が、 376,750 円 → 386,922 円 に変更となりました。

これにより、今までは、高年齢雇用継続給付金の支給対象月に支払いを受けた「賃金の額」が376,750円以上の場合に高年齢雇用継続給付金は不支給となっていましたが、令和7年8月1日からは、386,922円以上の場合に不支給となることとなりました。

また、「支給対象月に支払いを受けた賃金額」と「高年齢雇用継続給付として算定された額」の合計が、今回変更された支給限度額(386,922円)を超えるときは、386,922円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となりますので注意してください。

②高年齢雇用継続給付金の最低限度額

支給限度額の他、高年年齢雇用継続給付金の最低限度額が、 2,295 円 → 2,411 円 へ変更となります。

「高年齢雇用継続給付として算定された額」が、 2,411円 を超えない場合は、支給されません。

③60歳到達時等の賃金月額

60歳到達時等に算定された賃金月額の上限額、下限額が下記のとおり変更となりました。

上限額 :494,700円  →  508,200円

下限額 :86,070円  →  90,420円


60歳到達時の賃金が上限額超の方については、賃金日額ではなく、上限額を用いて支給額を算定します。

60歳到達時の賃金が下限額未満の方については、賃金日額ではなく、下限額を用いて支給額を算定します。

介護休業給付金

介護休業給付金の支給限度額が、 347,127 円 → 356,574 円 に変更となりました。

育児休業等給付

出生時育児休業給付金

支給限度額(支給率67%) 294,344 円 → 302,223 円 へ変更しました。

育児休業給付金

支給限度額(支給率67%) 315,369 円 → 323,811 円 へ変更しました。

また、支給上限額 (支給率67%) についても、 235,350 円 → 241,650 円へ変更しました。

出生後休業支援給付金

支給上限額 (支給率13%) 57,111 円 → 58,640 円 へ変更しました。

育児時短就業給付金

支給限度額 459,000 円 → 471,393 円 へ変更しました。

※なお、支給対象月に支払いを受けた賃金の額が、支給限度額( 471,393円 )以上であるときには、育児時短就業給付は支給されません

また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と育児時短就業給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、471,393円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。

最低限度額 2,295円 → 2,411 円 へ変更しました。

※なお、育児時短就業給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。

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投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。