社会保険料を変更してください
算定基礎により、9月から社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額が改定されました。
社会保険料を翌月控除している会社は、10月支払分の給与より標準報酬月額が変更された従業員の社会保険料を変更してください!
※ 保険料率の変更はありません。
投稿者プロフィール
-
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
最新の投稿
- 労務・法務ニュース2024年3月29日令和6年4月1日から労働条件通知書の記載内容が変わります!
- 労務・法務ニュース2024年2月17日「運送業」、「建設業」、「医師」の時間外労働の上限規制の適用について
- 労務・法務ニュース2024年2月7日令和6年3月の健康保険料率改定のお知らせ
- 労働時間・残業・休日労働2024年1月16日振替休日と代休の違いとは?