内定・採用・試用期間
労働条件通知書の書き方、交付の時期

労働基準法には、労働条件通知書に記載し、明示すべき事項が定められています。(労働基準法第15条第1項前段)明示すべき労働条件には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、その定めがある場合のみ明示することが求められる相対的明示事項があります。

内定・採用・試用期間
従業員を雇用したときの手続きは?

使用者は、まず内定者に対して、誓約書を提出させます。誓約書の趣旨は、入社意思の最終確認と入社後に労働者が負う義務の遵守を誓約させることにあります。入社後、労働者に遵守させる必要のある義務には、下記のものがあります。