労務・法務ニュース
令和6年4月1日から労働条件通知書の記載内容が変わります!

労働条件通知書の詳しい内容については、下記の記事をご確認ください。

労務・法務ニュース
「運送業」、「建設業」、「医師」の時間外労働の上限規制の適用について

今まで「運送業」、「建設業」、「医師」については、時間外労働に関する上限規制が猶予されていましたが、2024年(令和6年)4月1日より、これらの事業を行っている事業所も下記の時間外労働に関する上限規制が適用されることになります。

労働時間・残業・休日労働
振替休日と代休の違いとは?

皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の 出口勇介 です。 今回は、振替休日と代休の違いについて解説します。 振替休日と代休 振替休日(休日の振替) 会社は、就業規則などで休日を振替えることが […]

労働時間・残業・休日労働
法定内残業と法定外残業の残業代の計算方法は?

法定内残業とは、1日の所定労働時間(労働契約で決定した労働時間)が8時間未満の場合において、当該所定労働時間を超え、かつ、1日8時間以内、1週間40時間以内に収まっている残業のことをいいます。たとえば、1日の所定労働時間を5時間、月曜日から金曜日の週5日勤務とした場合に、1日7時間労働したときは、所定労働時間の5時間超えていますが、8時間以内には収まっているため、この日の5時間を超えた2時間分は、法定内残業となります。

内定・採用・試用期間
労働条件通知書の記載内容、明示の方法と時期

労働基準法には、労働条件通知書に記載し、明示すべき事項が定められています。(労働基準法第15条第1項前段)明示すべき労働条件には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、その定めがある場合のみ明示することが求められる相対的明示事項があります。

労働時間・残業・休日労働
所定労働時間が週40時間を超える契約の有効性

1週間の労働時間は、労働基準法第32条の規定により、「1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」とされています。また、労働基準法第13条の規定により週40時間を超えた時間は無効となり、当該契約は法定労働時間である週40時間に自動的に修正されることになります。

労働時間・残業・休日労働
管理職の労務管理を解説!~残業代が不要って本当?~

皆様、こんにちは。社会保険労務士の出口勇介です。 本稿では、管理職にまつわる労務管理について注意すべき点を解説します。 1 管理職とは 定義 「管理職」とは、その責任の範囲は会社の規模や種類によって異なりますが、一般的に […]

給与関係
賃金支払日の変更に伴う注意事項

皆様、こんにちは。社会保険労務士の出口勇介です。 賃金締日から支払日までの間が短いため給与計算が大変であるなどの理由から賃金支払日を変更したいという要望をいただくことがあります。 賃金支払日を変更すること自体は可能ですが […]

有給休暇・休業・休職
年次有給休暇、5日以上与えていますか?

日本の年次有給休暇取得率が低調であることをうけ、2019年4月1日より、年次有給休暇の取得を促進することを目的に、労働者に対して5日以上の年次有給休暇を与えることが義務化されています。 しかし、この義務の内容についてよく […]

就業規則・社内規定
会社が社員の髪型を制約できるのか?

最近、髪型に関するニュースをよく見聞きします。 男性のポニーテールはよろしくないとかなんとか。 他人の髪型や容姿についてあれこれ言う趣味は私にはありまりません。 しかし、世間では、奇異な髪型は社会秩序を乱すといった言説も […]