社会保険(健康保険・厚生年金保険)
令和4年10月から社会保険適用範囲が拡大?!影響のある事業所は?

令和4年10月からは、社会保険に加入する義務のある「4分の3基準を満たさない短時間労働者で一定の者」の範囲が、変更され、社会保険加入義務者の範囲が拡大されることとなりました。また、個人経営の士業事務所で、常時、従業員(正社員だけでなく、パートなど全ての労働者を含みます。)を5人以上雇用している事務所については、令和4年10月から適用事業所となり、社会保険に加入する義務が発生することになります。