社会保険(健康保険・厚生年金保険)
傷病手当金と失業保険は同時に支給されるのか?

似たような目的のために支給される「傷病手当金」と「失業保険」ですが、これらが同時に支給されることはあるのでしょか?結論として、これらは同時に支給されることはあり得ません。なぜなら、傷病手当金は、「労務不能である」ことが支給要件であり、失業保険は、失業、すなわち「労働の能力を有する者」が職業に就けない状態にあることが支給要件なので、両者は、併存することができないからです。