労務・法務ニュース
令和6年3月の健康保険料率改定のお知らせ

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
育児休業等期間中の社会保険料の免除

皆様は、社会保険の被保険者(加入者)が育児休業等を取得した際に、社会保険料を免除することができる制度があることをご存じですか?通常、育児休業等期間中は、労働者に給与が支払われることはありません。しかし、この場合でも、社会保険の被保険者については社会保険料を支払う義務は残っているのです。これは、休業中の労働者にとって大きな負担となります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
産前産後休業期間中の社会保険料の免除

皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の 出口勇介 です。 皆様は、社会保険の被保険者(加入者)が産前産後休業を取得した際に、社会保険料を免除することができる制度があることをご存じですか? 通 […]

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
賞与を支給したら賞与支払届を提出しましょう!

賞与支払届を提出するには、「賞与」とは何か、その定義を正確に知る必要があります。なぜなら、賞与として支払っているつもりが、実は、その性質は「報酬」だったというようなケースがあり、その場合、賞与支払届ではなく、別の手続き(算定基礎届)が必要になってくるからです。では、法律上、「賞与」と「報酬」はどのように定義されているのでしょうか。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
令和4年10月から社会保険適用範囲が拡大?!影響のある事業所は?

令和4年10月からは、社会保険に加入する義務のある「4分の3基準を満たさない短時間労働者で一定の者」の範囲が、変更され、社会保険加入義務者の範囲が拡大されることとなりました。また、個人経営の士業事務所で、常時、従業員(正社員だけでなく、パートなど全ての労働者を含みます。)を5人以上雇用している事務所については、令和4年10月から適用事業所となり、社会保険に加入する義務が発生することになります。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)
社会保険料を滞納した会社に待ち受けていることとは?

納付期限を過ぎても社会保険料の支払がない場合は、年金事務所から電話での督促が行われます。また、年金事務所に来所するよう求められたり、実際に年金事務所の職員が事業所に来所することがあります。これらの措置を、納付督励といいます。