令和7年10月1日より育児介護休業法が改正され、事業主は下記の2点について措置を講じる義務が発生します。
なお、この改正は中小企業も含めたすべての企業が対象となりますので注意してください。
①柔軟な働き方を実現するための措置
②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
柔軟な働き方を実現するための措置
「事業主」は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して下記の5つの措置の中から2つ以上を選択して、その措置を講じる必要があります。
※なお、措置を選択する際には、過半数労働組合か労働者の過半数代表者の意見を聴取する機会を設ける必要があります。
「労働者」は、事業主が選択した2つ以上の措置から1つを選択して利用することができます。
事業主が選択して講ずべき措置
①始業時間等の変更
→ 1日の所定労働時間を変更せず、始業時刻や終業時刻を繰上げ・繰下げを行う時差出勤かフレックスタイム制を導入する
②テレワーク等
→ 1日の所定労働時間を変更せず、月10日以上利用できるテレワークを導入する
③保育施設の設置運営等
→ 保育施設を設置運営するか、その他これに準じる措置(ベビーシッターの手配および費用負担など)を講じる
④養育両立支援休暇の付与
→ 1日の所定労働時間を変更せず、育児目的のため、年に10日以上取得できる休暇を付与する
⑤短時間勤務制度
→ 1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務制度を導入する
また、事業主は「3歳未満の子を養育する労働者」に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行う必要があります。
①事業主が選択した対象措置(2つ以上)の内容
②対象措置の申出先(例:人事部など)
③所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められませんので注意してください。
個別周知や意向確認の方法は、下記のいずれかである必要があります。
①面談(オンラインでも可能)
②書面交付
③FAX(労働者が希望した場合のみ)
④電子メール等(労働者が希望した場合のみ)
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
個別の意向聴取事項
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
聴取の時期は、
①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
とされています。
また、聴取の方法は、下記のいずれかである必要があります。
①面談(オンラインでも可能)
②書面交付
③FAX(労働者が希望した場合のみ)
④電子メール等(労働者が希望した場合のみ)
配慮
事業主は、個別に聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮をする必要があります。
具体的な配慮の例としては、勤務時間帯、勤務地にかかる配置 ・両立支援制度等の利用期間等の見直し・業務量の調整・労働条件の見直し等があります。
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1988年3月22日生まれ
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