内定・採用・試用期間
労働条件通知書の記載内容、明示の方法と時期

労働基準法には、労働条件通知書に記載し、明示すべき事項が定められています。(労働基準法第15条第1項前段)明示すべき労働条件には、必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、その定めがある場合のみ明示することが求められる相対的明示事項があります。

内定・採用・試用期間
従業員を雇用したときの手続きは?

使用者は、まず内定者に対して、誓約書を提出させます。誓約書の趣旨は、入社意思の最終確認と入社後に労働者が負う義務の遵守を誓約させることにあります。入社後、労働者に遵守させる必要のある義務には、下記のものがあります。

内定・採用・試用期間
試用期間を設けるときの注意点!

皆様、こんにちは。社会保険労務士の出口勇介です。 今回は、会社が試用期間を設けて労働者を雇う場合に、どのような点に注意する必要があるかを解説します。 1 試用期間とは 試用期間とは、新たに雇用する労働者に対して研修などを […]

内定・採用・試用期間
採用内定の取消しをする際の注意点

内定は一方的に取消可能だが、「合理的かつ社会通念上相当な理由」が必要。解雇予告手当の支払いは不要で、事前に専門家と相談すべきである。