令和7年10月1日以降に、扶養認定を受ける方が19歳~22歳の場合は、年間収入130万円未満が「年間収入150万円未満」に拡大されることになりました。
この改正後の年齢要件(19歳~22歳)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定することになります。
例えば、令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合は、令和7年12月31日時点では、19歳ですので「令和7年」の収入要件は「年間150万円未満」となります。
また、令和7年11月に23歳の誕生日を迎える方については、令和7年12月31日時点では、23歳ですので「令和7年」の収入要件は「年間130万円未満」となります。
なお、被保険者の配偶者については、年齢が19歳~22歳であっても現行のまま「年間収入130万円未満」の方が扶養認定を受けることになる点に注意が必要です。
また、学生であることは要件ではありませんので、年齢要件だけで判定する点にも注意してください。
今回の改正では、令和7年10月1日以降の扶養の届出から対象になりますので、19歳~22歳の方で令和7年10月1日前に扶養認定を受けている被扶養者の収入要件は、「年間130万円未満」で判定されます。
その他の被扶養者の認定要件については、詳しく解説していますのでそちらをご参照ください。
→ 記事「これでわかる!健康保険の被扶養者認定要件!」
お気軽にお問い合わせください。042-649-4631「ホームページを見た」とお電話ください営業時間 9:00 – 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ投稿者プロフィール

-
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
最新の投稿
お知らせ2026年2月16日弊所事務所移転のお知らせ
労務・法務ニュース2025年9月22日令和7年10月からの育児介護休業法改正のお知らせ
社会保険(健康保険・厚生年金保険)2025年9月16日非常勤役員の社会保険加入要件
給与関係2025年9月5日これでわかる!固定残業代!

