通勤途中に雪で転んだときは健康保険証を使わないでください!

通勤途中に雪で転んだら通勤災害です!

健康保険証は使わないでください

通勤途中に雪で転んでケガをした場合は、通勤災害になりますので、労災保険から給付を受けることになります。

したがって、この場合は健康保険証を使うことができません。

なお、労災保険からは、治療費の100%負担してくれます。

病院に行ったら、まず通勤災害である旨を伝えましょう。

詳しい手続きは、下記の記事をご確認ください。

労災保険・雇用保険
通勤途中にケガをしたときの対応

投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。