令和6年4月1日から適用開始!
今まで「運送業」、「建設業」、「医師」については、時間外労働に関する上限規制が猶予されていましたが、2024年(令和6年)4月1日より、これらの事業を行っている事業所も下記の時間外労働に関する上限規制が適用されることになります。
①時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
②臨時的な特別の事情がある場合で、36協定に特別条項の定めをした場合は、下記の範囲で原則の限度時間を超えて労働させることができます。
・1年の法定労働時間外の労働時間は、720時間以内
・1か月について、法定休日の労働時間を含めて100時間未満
・1年を通じて、2か月、3か月、4か月、5か月、及び6か月の期間のいずれにおいても、法定休日の労働時間を含めて、月平均80時間以内
・法定労働時間外の労働時間が原則の月45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は、月42時間)を超える月数は、1年につき6回が限度
該当の事業所は、時間外労働に関する上限規制をしっかりと確認し、令和6年4月1日から違法な残業とならないよう注意をお願い致します。
残業のルールについて、詳しくは以下の記事をご確認ください。
その残業、適法ですか? ~36協定届と残業時間の上限~
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