年次有給休暇、5日以上与えていますか?

日本の年次有給休暇取得率が低調であることをうけ、2019年4月1日より、年次有給休暇の取得を促進することを目的に、労働者に対して5日以上の年次有給休暇を与えることが義務化されています。

しかし、この義務の内容についてよくわからないという会社も多いため、本稿では、この義務の内容について詳しく解説していきたいと思います。

Q.大企業だけの義務か?

A.労働者に年次有給休暇を5日以上与える義務は、大企業に限らず、労働基準法の適用があるすべての企業・個人事業主に課せられています。

Q.すべての労働者に対して5日以上与える義務があるのか?

A.対象となるのは、「10日以上」の年次有給休暇が付与されている労働者です。

一般の労働者は、6カ月の継続勤務後に初めて付与される年次有給休暇の日数が10日なので、年次有給休暇を5日以上与える義務を負います。

ただし、比例付与の対象者は、10日を下回る日数の年次有給休暇が付与されることがありますので、その場合は 年次有給休暇を5日以上与える義務を負いません。

Q.いつまでに5日以上与える必要があるか?

A.10日以上の年次有給休暇が付与される日(基準日)から1年以内に5日の年次有給休暇を与える必要があります。

年次有給休暇の取得については、基準日から2年以内まで可能ですが、当該義務に係る5日分の年次有給休暇については、基準日から1年以内に与えることが必要ですので注意してください。

Q.基準日を統一している場合にはどのように与えればよいか?

A.統一した基準日の時期より下記のとおり取り扱います。

① 最初の法定の基準日(入社日から6カ月経過した日)より前に統一した基準日が到来する場合

例えば、基準日を4月1日としている会社では、3月1日に入社した労働者に対しては、6カ月が経過する日(9月1日)より前に最初の年次有給休暇10日分が付与されます。

この場合、基準日である4月1日から1年以内に5日以上与える義務があり、翌年からも4月1日から1年以内に5日以上与える義務があります。

② 最初の法定の基準日より後に統一した基準日が到来する場合

例えば、基準日を4月1日としている会社では、9月1日に入社した労働者に対しては 、6カ月が経過する日(3月1日:第一基準日)に最初の年次有給休暇10日分が付与され、4月1日(第二基準日)に次の年次有給休暇11日分が付与されます。

この場合、第一基準日である3月1日から第二基準日から1年を経過する日の前日(翌年3月31日)までの1年1か月の間に下記の式により算出した日数分の年次有給休暇を取得させればよいことになります。

月数(この例では13カ月) ÷ 12 × 5日 = 5.41日 

Q.労働者が自ら取得している場合でも、それとは別に5日以上与える義務があるか?

A.労働者が自ら取得した分については、5日から差し引くことになります。

例えば労働者が自ら年次有給休暇を「3日」取得した場合、使用者は残り「2日」について年次有給休暇を与える義務を負うことになります。

また、労働者が自ら5日以上の年次有給休暇を取得すれば、その年について使用者は年次有給休暇を与える義務がなくなります。

なお、会社が独自に定めた年次有給休暇とは別の有給休暇(慶弔休暇やバースデー休暇など)については、5日にカウントされないので注意してください。

Q.どのような方法で年次有給休暇を与えればいいのか?

A.「使用者が時季を指定して与える方法」と、「計画的付与による方法」の二つの方法が考えられます。

① 使用者が時季を指定して与える方法

一定の期間(例えば、基準日から半年)を経過しても5日以上の年次有給休暇を取得しない労働者に対して、使用者が労働者の意見を聞きながら時季を指定して年次有給休暇を与えることができます。

なお、過去の取得実績が著しく悪い労働者に対しては、一定の期間の経過を待たず、基準日において時季を指定することも考えられます。

② 計画的付与による方法

使用者は、労使協定により、年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分(例えば、付与日数が12日なら、12日-5日=7日)について、年次有給休暇を与える時季をあらかじめ定めることできます。(計画的付与)

この計画的付与により、年次有給休暇を5日以上与えることができます。

計画的付与のメリットとしては、年次有給休暇を5日以上与える義務に違反するおそれがなくなることや、労務管理がしやすく計画的な業務運営ができることがあげられます。

※ 計画的付与の導入には、就業規則にその旨の定めを設ける必要があります。

Q.年次有給休暇の取得状況を明らかにするため、どのような措置が必要か?

A.年次有給休暇を労働者が自ら取得した場合や、使用者が時季を指定して与えた場合、計画的付与により与えた場合には、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成しなければなりません。

年次有給休暇管理簿は、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間の保存義務があります。

(労働基準法施行規則第24条の7)

Q.5日以上与えなかったら罰則はあるのか?

A.年次有給休暇を5日以上与える義務に違反した場合は、30万円以下の罰金刑が科されます。

まとめ

以上、見てきたとおり使用者には年次有給休暇を5日与える義務があります。

ただ、年次有給休暇の目的は、労働者の心身がリフレッシュさせ、労働生産性があげることにあるので、義務である5日だけでなく、取得率100%を目指していくことが企業の発展のためにも望ましいでしょう。

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投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。