皆様こんにちは。八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の出口です。
今回は、法定内残業と法定外残業について、どのように残業代を計算すればよいかを解説します。
1 法定内残業と法定外残業の違いは?
1-1 法定内残業とは
法定内残業とは、1日の所定労働時間(労働契約で決定した労働時間)が8時間未満の場合において、当該所定労働時間を超え、かつ、1日8時間以内、1週間40時間以内に収まっている残業のことをいいます。
たとえば、1日の所定労働時間を5時間、月曜日から金曜日の週5日勤務とした場合に、1日7時間労働したときは、所定労働時間の5時間超えていますが、8時間以内には収まっているため、この日の5時間を超えた2時間分は、法定内残業となります。
また、月曜日から土曜日まで1日5時間勤務した場合は、1週間40時間以内(5時間×6日勤務)に収まっているため、土曜日の5時間については法定内残業となります。(※ 本来土曜日は所定労働日ではないため、この日の労働時間はすべて残業となります。)
1-2 法定外残業とは
労働基準法第32条では、1日の法定労働時間は8時間、1週間の法定労働時間は40時間(特例対象事業場は44時間)とされいます。
これを超える労働時間を法定外残業(又は時間外労働)といいます。
2 法定内残業・法定外残業の残業代の計算方法
2-1 残業代の計算方法
①法定内残業の残業代は、下記の計算式で算出されます。
1時間の残業代単価 × 1.00 × 法定内残業時間 = 法定内残業代
②法定外残業の残業代は、下記の計算式で算出されます。
1時間の残業代単価 × 1.25 × 法定外残業時間 = 法定外残業代
※ 法定外残業には、1.25倍の割増賃金を支払う必要があるため残業代単価に1.25を乗じています。(労働基準法第37条第1項) 法定内残業には、法律上、このよう決まりはないため、割増なしで(1.00倍を乗じて)計算します。
2-2 残業代単価の求め方
「1時間の残業代単価」は、下記の計算式で算出されます。
残業代単価の計算
①賃金が月額で定められている場合
月額で定められている賃金 ÷ 月の所定労働時間(月によって所定労働時間がことなる場合は、1年間の月平均所定労働時間) = 1時間の残業代単価
※ 「1年間の月平均所定労働時間」の求め方は、「(365日-年間休日)÷12か月×1日の所定労働時間」となります。
②賃金が日額で定められている場合
日額で定められている賃金 ÷ 1日の所定労働時間 = 1時間の残業代単価
③賃金が時間額で定められている場合
時間額で定められている賃金 = 1時間の残業代
2-3 除外賃金
残業代単価の計算の基礎となる賃金は、会社が支給する賃金のすべてではなく、残業代単価を計算するうえで除外することができる賃金があります。(除外賃金:労働基準法第37条第5項、労基法施行規則第21条)
【除外賃金の種類】
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われる賃金
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
3 36協定届の提出
会社が法定外残業をさせるためには、労働基準監督署長に36協定届を提出する必要があります。(労働基準法第36条)
しかし、残業が法定内残業にとどまる場合は、36協定届を提出する必要はありません。
ここで注意しなければならないのは、1日の残業が法定内に収まっている場合でも、1週間の労働時間が40時間(特例対象事業の場合は44時間)を超える場合は、法定外残業に該当し、36協定届の提出が必要になるということです。
例えば、1日の所定労働時間が7時間で、週5日(月~金)勤務の場合に、土曜日に7時間勤務したときは、その土曜日だけをみた場合、8時間以下なので法定内残業となります。しかし、1週間でみた場合は、7時間×6日=42時間で2時間の法定外残業が発生していることになるため、36協定届の提出が必要となってきます。
36協定届については、下記の記事をご確認ください。
その残業、適法ですか? ~36協定届と残業時間の上限~
4 まとめ
残業代の計算は、実はとても複雑で間違えやすい部分です。
残業をさせたら正しく残業代を支払うことは、労働者との信頼関係構築につながります。
自社で計算するのが難しい場合は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
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お問い合わせ投稿者プロフィール
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東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
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