皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士 出口勇介 です。
今回は、副業を就業規則で一律に禁止することができるのかについて解説します。
1 副業は原則可能
副業は、本業の会社の労働時間外であれば、原則として可能です。
労働時間以外の時間は基本的に労働者が自由に利用できる時間であるため、労働者が労働時間以外の時間を副業をすることを含め何に充てるかは自由に決めることができるからです。
2 副業を禁止できる場合はあるか
副業は原則可能とはいえ、無条件で副業を認めると会社にとって不都合な事態が生じることもあり得ます。
そこで判例では、下記の事由に該当する場合には、会社が労働者の副業を制限することができるとしています。
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏えいする場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
※ なお、副業を制限する場合は、就業規則にその旨を規定しておく必要があります。
3 副業規定に反し副業した場合の対応
就業規則に上記の理由から副業を禁止している場合に、副業をしたことにより懲戒処分をすることは可能でしょうか。
懲戒処分についても、就業規則に記載があれば形式的には可能であるといえます。
しかし、副業禁止規定に違反したことをもって直ちに懲戒処分が有効であると判断することはできません。
この場合、副業禁止規定に違反したことによって具体的に会社に対してどのような支障がでているのかを確認する必要があります。
会社に具体的な支障がないにも関わらず懲戒処分をしたり、副業を許可しなかったりすることは、違法と判断され、不法行為責任を問われる可能性がでてきます。
4 まとめ
副業は原則として可能ですが、場合によっては就業規則で制限することができます。
しかし、就業規則で制限したからといって副業をすること全般を禁止にすることはできないので注意してください。
投稿者プロフィール
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東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
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