社会保険(健康保険・厚生年金保険)
新型コロナウイルス感染症と傷病手当金

新型コロナウィルス感染症に係る休職が傷病手当金の支給対象となるか否かは、事案によって異なります。傷病手当金の支給対象となるのは、下記のとおりです。①風邪の症状や高熱があたったり、倦怠感や呼吸困難などの自覚症状があり労務が困難場合②自覚症状はないが、医療機関を受診しPCR検査を受けた結果「陽性」と判定された場合

有給休暇・休業・休職
新型コロナウィルスに感染した社員の処遇

皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士 出口勇介 です。 今回は、社員が新型コロナウイルスに感染した際に会社はどのような対応をとるべきかについて解説します。 ※ 新型コロナウイルスに関連する下記の記事も併せてご一 […]