新型コロナウィルスに感染した社員の処遇

皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士 出口勇介 です。

今回は、社員が新型コロナウイルスに感染した際に会社はどのような対応をとるべきかについて解説します。

※ 新型コロナウイルスに関連する下記の記事も併せてご一読いただけると幸いです。

新型コロナウイルス感染症と傷病手当金

1 就業を禁止できるか

1-2 労働安全衛生法第68条の規定による就業禁止

労働安全衛生法第68条では、「事業者は、伝染病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより就業を禁止しなければならない。」と定めています。

では、新型コロナウィルスは、就業を禁止できる伝染病として「厚生労働省令に定めるもの」に該当するのでしょうか? 

厚生労働省令である労働安全衛生規則第61条には、就業を禁止できる疾病として、

① 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病

② 厚生労働大臣が定めるもの

を挙げています。

①の「病毒伝播のおそれのある疾病」とは、具体的には、「結核」を指します。(通達:平成12年3月30日基発207号)

②の「厚生労働大臣が定めるもの」については、新型コロナウィルスは含まれていません

結論として、新型コロナウィルスに感染した労働者を労働安全衛生法第68条の規定により就業禁止にすることはできないことになります。

1-2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条による就業制限

新型コロナウィルスは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)の「指定感染症」に指定されました。

そのため、都道府県知事から就業制限、及びその期間などについて書面で通知があった場合(感染症法第18条第1項)は、感染症法第18条2項の規定により「感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間、従事してはならない。」ことになります。

よって、使用者は、新型コロナウィルスに感染し都道府県知事から就業制限等の通知を受けた労働者については、感染症法第18条第2項の規定に基づき就業禁止にしなければなりません。

2 賃金の支払は必要か

2-1 新型コロナウィルスに感染した場合

使用者が労働者を休業させた場合、その理由が会社の責めに帰すべき事由によるときは、休業手当として、平均賃金の60%を支払う必要があります。(労働基準法26条)

では、新型コロナウィルスに感染した労働者を休業させた場合は、会社の責めに帰すべき事由があるのでしょうか?

前述のとおり、新型コロナウィルスに感染した労働者を休業させた場合は、感染症法に従って休ませていることになるため、会社の責めに帰すべき事由はありません

よって、会社は、休業手当を支払う必要はありません

労働者としては、有給休暇で対応するか、社会保険加入者であるならば、傷病手当金の支給を申請することになります。

2-2 新型コロナウィルスに感染した疑いのある場合等

① 感染は判明していないものの新型コロナウィルスに感染した疑いがある場合

・症状が重く、労務不能である場合は、そもそも労働者が出社できないため、通常の欠勤扱いとなります。(賃金は欠勤控除をします。)

・無症状又は症状は軽く出社可能であるが、PCR検査の結果を待つ間、労働者に休業を命じた場合は、休業手当を支給する必要があります

② 家族等が新型コロナウィルスに感染し濃厚接触者となった場合

・濃厚接触者として、行政から就業制限の指示があったため休業を命じた場合は、休業手当を支給する必要はありません。

・濃厚接触者であるとして、使用者の判断により労働者に休業を命じた場合は、休業手当を支給する必要があります。

3 労災の可能性

新型コロナウィルスに感染した原因が、業務上のものである場合は、労災保険給付の対象となります

下記に該当する場合は、業務上による感染とされます。

感染経路が業務によることが明らかな場合

感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した可能性が高い場合
【感染リスクの高い業務とは】
 例1:複数の感染者が確認された労働環境下での業務
 例2:顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

医師・看護師や介護の業務に従事している労働者については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として業務上感染したとされる

4 差別的取り扱いの禁止

新型コロナウィルスに感染したことで、職場内で差別やハラスメントを受ける人が増えてきています。

例えば、

・ ばい菌扱いをされ、仲間はずれにされる

・ 咳をしただけで、出勤停止を命じられる

・ 不必要に何度もPCR検査を強要される

などの事例があります。

新型コロナウィルスは未知のウィルスであるため、不安や恐怖から差別やハラスメントを行なってしまうのでしょう。

しかし、こうした差別やハラスメントは許されるものではありません

また、上記のような行為が職場内の優越的な関係を背景としたものであり、業務上必要かつ相当な範囲を超えており、それにより社員の就業環境が害されたような場合は、パワーハラスメントに該当することにもなります。

使用者は、労働者に対して職場環境配慮義務を負っているため、差別やハラスメントによって労働者の職場環境を害するようなことがあれば、当該義務を怠ったとして債務不履行責任を問われることになります。

また、パワーハラスメントが不法行為に該当した場合は、不法行為責任を問われることもあります

職場内で新型コロナウィルスは誰しもが罹患するおそれがあります。

社内で正しい知識を共有し、差別やハラスメントを許さない環境を作りましょう!

投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。