労働時間・残業・休日労働
法定内残業と法定外残業の残業代の計算方法は?

法定内残業とは、1日の所定労働時間(労働契約で決定した労働時間)が8時間未満の場合において、当該所定労働時間を超え、かつ、1日8時間以内、1週間40時間以内に収まっている残業のことをいいます。たとえば、1日の所定労働時間を5時間、月曜日から金曜日の週5日勤務とした場合に、1日7時間労働したときは、所定労働時間の5時間超えていますが、8時間以内には収まっているため、この日の5時間を超えた2時間分は、法定内残業となります。