皆様、こんにちは。社会保険労務士の出口勇介です。
今回は、会社を設立した後の会社が成長していく各段階でどのような手続が必要になってくるのかを解説します。
会社設立後の手続等の種類
会社を設立した後に事業が成長していく各段階で下記の手続をする必要があります。
①従業員を雇う前の段階
会社を設立した後、従業員を雇わない場合であっても会社の役員が社会保険に加入する基準を満たしているときは、役員の社会保険加入手続をする必要があります。(役員の社会保険加入基準はコチラをご覧ください。)
手続としては、下記の書類を年金事務所に提出します。
・社会保険新規適用届
・社会保険被保険者資格取得届
・被扶養者がいる場合は、被扶養者異動届
②従業員を初めて雇用した段階
従業員を初めて雇用する場合は、下記の書類を労働基準監督署長に提出します。
・保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
週20時間以上の働く従業員を雇用する場合は、下記の書類を職業安定所長に提出します。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
週30時間以上の働く従業員を雇用する場合は、下記の書類を年金事務所に提出します。
・社会保険被保険者資格取得届
・被扶養者がいる場合は、被扶養者異動届
また、雇用した従業員に対しては、下記の書類の作成し、交付、周知又は保存をします。
・雇用契約書の作成・交付
・労働条件通知書の作成・交付
・就業規則や社内規定の作成・周知
・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の作成・保存
失業者の
③従業員が10人に達した段階
会社が大きくなり、従業員の数も10人以上となった場合は、下記の手続きが必要となります。
・就業規則を作成し、労働基準監督署長に届出る。
・安全衛生推進者、衛生推進者の選任
④従業員が46人に達した段階
・障害者の雇用義務の発生
⑤従業員が50人に達した段階
・特定の業種について、安全管理者の選任
・すべての業種について、衛生管理者の選任
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、事業発展の各段階で必要な手続等を一覧形式に説明してきました。
それぞれの手続の詳しい内容については、関連記事にてご確認ください。
投稿者プロフィール

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東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
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