10月から最低賃金が変わります!

最低賃金はいくらになった?

最低賃金の額は、事業所がある各都道府県によって決まります。

東京では、1時間あたり 1,013円 から 1,041円 に増額となりました。

その他の道府県は、厚生労働省HPの「令和3年度地域別最低賃金改定状況」をご参照ください。

いつから適用になるの?

東京では、 令和3年10月1日 から新しい最低賃金が適用されます。

なお、最低賃金の発行年月日は、各都道府県によって異なりますのでご注意ください。

具体的な計算は?

例えば、賃金を15日に締める会社の場合、9月16日~9月30日は、1,013円以上 の額で計算し、10月1日~10月15日は、1,041円以上 の額で計算することになります。

しかしこのような会社では、一つの賃金計算期間を二つに分けて計算しないといけないので、給与計算がややこしくなりますよね。

そこで、変更後の最低賃金を下回る会社については、10月1日の属する賃金計算期間の始期(上記の例では9月16日)から 1,041円以上 の額に変更することで、その月の給与計算が簡単になります。

最低賃金についてもっと詳しく知りたい方

後日、社労士コラム「最低賃金徹底解説!」にて、より詳しく解説いたします。

 

投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。