社会保険労務士・司法書士だからできること!

当事務所の代表は、社会保険労務士と司法書士のダブルライセンスを保有しています。

この二つの資格を保有している事務所は非常に珍しく、八王子市では現在のところ当事務所だけです。

一見、何の関連性もないように見える二つの資格ですが、実はこの組み合わせ、とても相性が良いのです!

本稿では、当事務所の最大の特徴である社会保険労務士・司法書士業務の関わりについて説明します。

1 会社の創立支援~設立して終わりではありません~ 

会社を設立するには、設立登記をする必要があります。

これは、司法書士の独占業務となります。

通常の司法書士の場合、この会社の設立登記して業務が終了します。

しかし、当事務所では、社会保険労務士として会社設立後の労務管理を支援することができます。

司法書士としてできること社会保険労務士としてできること
会社の設立登記・役員・労働者の社会保険加入手続(新規適用届)
・労働者を雇用した場合の労働保険加入手続(保険関係成立届など)

2 労務と法務・登記をまとめてお任せ!

当事務所では、企業のバックオフィス業務である労務管理と法務・登記をまとめて依頼することが可能です。

労務顧問契約によって企業様と日頃からお付き合いがあるからこそ法務の問題点を発見しやすく、役員の再任登記を失念していることにより過料・みなし解散のリスクから貴社を守ることが可能となります。

司法書士としてできること社会保険労務士としてできること
・役員変更の登記
・増資・減資の登記
・会社の目的や商号、本店所在地の変更の登記
・株式変更の登記
・事業承継業務
・法務相談
・労働者の入退社の手続き
・給与計算の代行
・就業規則などの規定の作成
・助成金の申請
・労務相談

3 相続手続きのワンストップサービス

相続が開始すると、相続人は様々な相続手続きに追われることになります。

相続手続のプロといえば司法書士であると言えますが、司法書士のみで相続手続のすべてが完結するわけではありません。

遺族年金の請求など司法書士にはできない業務もたくさんあります。

当事務所では、相続手続きを幅広くカバーすることで、故人を偲ぶ大切な時間を相続手続きによって奪われることない環境をご提供します。

司法書士としてできること 社会保険労務士としてできること
・相続登記
・遺言書の検認
・預貯金の解約
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割調停・審判の申立書作成
・相続放棄
・相続財産管理人の選任
など
・遺族年金の請求
・寡婦年金の請求
・死亡一時金の請求
・未支給年金の請求
・埋葬料の請求

4 まとめ

いかがでしたでしょうか。

社会保険労務士と司法書士とでは関連する業務が多く、これらの業務をワンストップで提供できることが当事務所の強みと言えます。

また、まとめてご依頼いただくことで通常の料金よりもお安くサービスをご提供することができます。

お客さまの暮らしと事業を支える地域に根差した事務所として「社会保険労務士あかつき事務所」を今後ともよろしくお願いいたします。

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投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。