スタッフブログ ~椿~ 2024.5.22

新緑の美しい季節になってきました。スタッフの椿です。

私は、1年の中で、このエネルギーにあふれた新芽の香のする季節が一番好きです。

日中は暑い日も増えてきましたが、この季節に散歩すると清々しい気持ちになります。

緑の中を散歩しながら、オンとオフの切り替え、ゆっくり休むことの大切さを感じながら今回のテーマを決めました。

今回のブログでは、36協定について基本的なお話したいと思います。

36協定って、聞いたことはあるけど、詳しくは分からないという方もいるのではないでしょうか?

36協定とは、時間外労働と休日労働に関する協定であり、法定時間を超えて残業を行う場合には、必ずこの協定の締結と届出が必要になります。

36協定の正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届」です。

「サブロクキョウテイ」と呼ばれるのは、労働基準法36条に規定されているからです。

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、1週40時間以内、休日は週1回または4週に4休と定められています。

この法定時間を超えて従業員に残業させる場合には、会社と従業員の代表者とで「36協定」を締結し、管轄の労働基準監督署に届ける義務があります。

36協定を監督署に届け出ないと会社は従業員に残業をさせることが出来ないのです。

この提出を怠り、従業員に残業をさせてしまうと、法律違反になってしまい、6か月以下の懲役または30万以下の罰金が科されることがあります。

残業や、休日労働は最小限にとどめることが大切ですが、少しでも残業する可能性がある場合は36協定の提出を忘れないようにしましょう。

令和6年4月から建設業や自動車運転業、医業に従事する医師等の36協定は改正がありましたが、

今回はそれ以外の一般的な業種について簡単に説明させて頂きます。

36協定を締結した場合でも、残業させることができる時間は、月45時間、

1年では360時間以内と定められていて、原則としてこれを超える労働は禁止されています。

ですが、臨時的な特別の事情がある場合など、この上限を超えざるをえない場合もあるかもしれません。

その場合に関しても月100時間未満、年720時間までの制限があります。

また、月100時間未満には、時間外労働に加えて、休日労働の時間も含まれます。

そして、月45時間を超えることが出来るのは、年間6か月、つまり6回までという制限もあります。

そして、36協定を締結しても、

「時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、

1か月について100時間未満でなければならず、かつ2か月から6か月を平均して80時間を超過しないこと」と

記載されたチェックボックスがあり、これを守らなければいけません。

以前は、「臨時的な特別な事情がある場合」に労使間の同意があれば、

際限なく残業させることが可能だった時代もありましたが、それに上限が設けられたのです。

協定の有効期間は1年になりますので、毎年提出する必要があります。

提出を忘れないように早めに労使で協定を締結し、準備しておくことが必要かと思います。

なお、届出に必要な書類は厚生労働省のホームページからダウンロードすることが出来ます。

提出方法は事業所の管轄の労働基準監督署の窓口に持参することも可能ですが、

郵送でも大丈夫ですし、最近は電子申請を利用されている方も多いと思われます。

窓口持参の場合は2部用意すれば控えにも受理印をもらうことが出来ます。

郵送の場合は、正副2部と返信用封筒に切手を貼って同封していただければよいと思います。

届け出後は、社内の掲示板やメールなど、従業員が見やすい方法で36協定の締結完了を周知します。

また、会社は、「36協定」の範囲であっても従業員に対して安全配慮義務があり、

労働時間が長くなるほど過労死との関連性も高くなることを忘れてはならない大切なポイントです。

36協定の作成、提出は社会保険労務士が代行することも出来ますので、お任せいただければと思います。

投稿者プロフィール

椿
特定社会保険労務士の椿です。
ファイナンシャルプランナー、両立支援コーディネーター、ハラスメント防止コンサルタントでもあります。
休日は友達と好きなアーティストのライブに出かけてリフレッシュしています。