皆様、こんにちは。社会保険労務士の出口勇介です。
従業員が結婚・離婚をすることによって、氏名や住む場所が変わったり、扶養親族が増えることがあると思います。
今回は、従業員が結婚・離婚した場合の労務管理上の注意点について解説します。
1 帳簿の変更
会社は、従業員が結婚・離婚をし氏名住所に変更を生じたときは、労働者名簿や社員名簿などを変更します。
変更する事項は、
- 氏名
- 住所
- 変更の原因
- 変更の日付
などがあります。
2 社会保険の手続
健康保険・厚生年金保険に加入している従業員が結婚・離婚した場合、事業主は下記の社会保険の手続をする必要があります。
① 氏名変更に伴う新保険証の交付
健康保険の保険証については、加入している社会保険が協会けんぽの場合、マイナンバーを利用して新氏名が記載された健康保険証が自動作成され、事業主に発行されます。(原則、毎月下旬ごろに届きます。)
新しい保険証を受け取った事業主は、氏名を変更した従業員から旧保険証を預かり、新保険証と照合し、新保険証を従業員に渡します。
そして旧保険証を受け取った事業主は、日本年金機構に旧保険証を返却します。
なお、平成30年3月以降は、マイナンバーと基礎年金番号が紐づけられている従業員について氏名変更届の提出は不要です。
② 住所変更の手続
結婚・離婚に伴い住所の変更があった場合でも、 平成30年3月以降は、マイナンバーと基礎年金番号が紐づけられている従業員について住所変更届の提出は不要です。
③ 健康保険被扶養者異動届の提出
結婚・離婚に伴い、健康保険に加入している従業員の配偶者及びその他の親族が被扶養者に該当するようになった場合又は該当しなくなった場合は、健康保険被扶養者異動届を日本年金機構に提出する必要があります。
④ 国民年金第3号被保険者関係届の提出
結婚・離婚に伴い、厚生年金保険に加入している従業員の配偶者が被扶養者に該当するようになった場合又は該当しなくなった場合は、国民健康保険3号被保険者関係届を日本年金機構に提出する必要があります。
3 雇用保険の手続
雇用保険に加入している従業員が結婚・離婚をし氏名の変更があった場合は、公共職業安定所に下記の書類を提出する際に併せて氏名変更の届出をする必要があります。(下記書類と氏名変更届が一体となっています。)
- 被保険者資格喪失届
- 被保険者転勤届
- 個人番号変更届
- 高年齢雇用継続基本給付支給申請書
- 育児休業給付金支給申請書
- 介護休業給付金支給申請書
※ なお、住所変更の手続は雇用保険にはありません。
4 給与計算上の変更点
従業員が結婚・離婚した場合、給与計算につき下記の点、注意が必要になります。
- 給与振込口座の名義変更
- 結婚祝の支給(就業規則に規定があれば賃金として扱う)
- 家族手当の変更
- 住所変更に伴う通勤手当の変更
- 所得税の扶養親族数の変更
など
5 特別休暇の付与と非常時払い
① 特別休暇の付与
就業規則に結婚を理由とする特別休暇を与える旨の定めがあり、従業員が申し出た場合は、就業規則で定められた日数の休暇を与えます。
この休暇について有休とするか無給とするかは就業規則の定めに従います。
② 非常時払い
結婚した従業員が結婚の費用に充てるために請求した場合は、給与の支払日より前の日であっても、既に労働した分の給与を支払う必要があります。
おまけ
当事務所は、司法書士事務所でもあるため、結婚・離婚により不動産登記の名義変更をするケースについて少し解説します。
不動産を所有している(登記名義人である)従業員が、結婚・離婚により氏名・住所を変更した場合、その従業員は、不動産の名義変更をする必要があります。
この名義変更の登記は、執筆時点では、任意となっていますが、令和3年4月の法改正で義務化されました。(施行日はまだ不明です)
氏名・住所の変更のあった従業員の方で、不動産の名義変更を依頼される場合は、当事務所までご連絡ください。
お気軽にお問い合わせください。042-649-4631「ホームページを見た」とお電話ください営業時間 9:00 – 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ投稿者プロフィール
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東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
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