要注意
令和3年10月14日(木)、株式会社については12年間、一般社団法人・一般財団法人については5年間、登記をしていない法人を対象に法務大臣の官報公告、及び法務局からの通知がなされました。
この公告がなされた日から2箇月を経過した日(令和3年12月14日(火))までに、役員変更登記をするか、又は事業を廃止していない旨の届出をしなければ、法人が解散したものとみなされます!
以後は、取引や融資を受けることができなくなるおそれがあります。
法務局からの通知が届いた場合は、当事務所までご連絡ください。
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お問い合わせ投稿者プロフィール

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東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。
1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。
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