ガソリン代高騰!通勤手当の変更を

通勤手当確認をお願いします

現在(令和3年11月5日)ガソリン代が9週連続で値上りし、令和3年11月1日時点でレギュラーガソリンが168.7円/㍑となっています。(店頭現金小売価格調査)

これに伴い、通勤手当支給単価の変更が生じる可能性があります。

マイカー通勤の通勤手当は、各会社の就業規則の規定により任意に定められますが、

例えば、 通期手当の計算を「往復通勤距離 × 1か月の労働日数 × ガソリン代 ÷ 燃費(1Lで何キロ走るか)」と定めている場合、ガソリン代が変動すれば通勤手当の変更が必要になってきます。

また、ガソリン代を定数としている場合でも、ガソリン代の高止まりが続くようであれば、それに合わせた金額に就業規則を変更することを検討してみるのもいいでしょう。(ただし、ガソリン代が値下がりした際には通勤手当も下がる規定を設けておかないと不利益変更のリスクが生じますのご注意ください。)

就業規則の見直し、給与計算のご依頼は、当事務所までご連絡ください。

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投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。