有給休暇の付与日を統一するには?
皆さん、こんにちは。社会保険労務士あかつき事務所の出口です。 この記事では、有給休暇の付与日を統一するためにはどうすればいいのかを解説しています。 年次有給休暇の斉一的取扱い 年次有給休暇は、入社後6か月を経過すると発生 […]
令和6年10月1日から社会保険適用範囲が拡大に?!
皆さん、こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の出口勇介と申します。 当事務所のホームページにお越しいただき誠にありがとうございます。 本稿では、令和6年10月から改正された社会保険適用範囲の拡大 […]
振替休日と代休の違いとは?
皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の 出口勇介 です。 今回は、振替休日と代休の違いについて解説します。 振替休日と代休 振替休日(休日の振替) 会社は、就業規則などで休日を振替えることが […]
これでわかる! 出産育児一時金!
出産に要する費用には、健康保険証が使えないことをご存じですか?健康保険証は病気やケガによって治療を受ける際に使用できるものであるため、病気やケガではない正常な分娩には、健康保険証が使えないのです。したがって、出産に要する費用は原則として全額自己負担となるため、多額の資金を用意する必要があります。そこで健康保険では、被保険者(健康保険の加入者)又はその被扶養者が出産した場合に、その費用負担として、出産育児一時金を支給する制度を設けています。
育児休業等期間中の社会保険料の免除
皆様は、社会保険の被保険者(加入者)が育児休業等を取得した際に、社会保険料を免除することができる制度があることをご存じですか?通常、育児休業等期間中は、労働者に給与が支払われることはありません。しかし、この場合でも、社会保険の被保険者については社会保険料を支払う義務は残っているのです。これは、休業中の労働者にとって大きな負担となります。
産前産後休業期間中の社会保険料の免除
皆様こんにちは。東京都八王子市の社会保険労務士あかつき事務所、代表の 出口勇介 です。 皆様は、社会保険の被保険者(加入者)が産前産後休業を取得した際に、社会保険料を免除することができる制度があることをご存じですか? 通 […]
賞与を支給したら賞与支払届を提出しましょう!
賞与支払届を提出するには、「賞与」とは何か、その定義を正確に知る必要があります。なぜなら、賞与として支払っているつもりが、実は、その性質は「報酬」だったというようなケースがあり、その場合、賞与支払届ではなく、別の手続き(算定基礎届)が必要になってくるからです。では、法律上、「賞与」と「報酬」はどのように定義されているのでしょうか。
計算を間違えて給与を多く支払ったときの対応
給与の過払いを処理するためには、まず給与の支払いに関する労働基準法のルールを知る必要があります。給与の支払いには、「全額払いの原則」というルールがあります。(労基法第24条第1項)使用者は、給与を支払う際に労働基準法で認められた例外を除いては、一定額を控除することなくその全額を支払わなければなりません。
法定内残業と法定外残業の残業代の計算方法は?
法定内残業とは、1日の所定労働時間(労働契約で決定した労働時間)が8時間未満の場合において、当該所定労働時間を超え、かつ、1日8時間以内、1週間40時間以内に収まっている残業のことをいいます。たとえば、1日の所定労働時間を5時間、月曜日から金曜日の週5日勤務とした場合に、1日7時間労働したときは、所定労働時間の5時間超えていますが、8時間以内には収まっているため、この日の5時間を超えた2時間分は、法定内残業となります。









