台風等の自然災害による休業と休業手当

本稿では、台風等の自然災害が生じたことにより会社を休業にした場合、賃金の支払いのルールはどのようになっているかを詳しく解説していきます。

1 ノーワーク・ノーペイの原則

「給与」は、使用者(会社)が、労働者に対し、労働の対価として支払うものです。(労働基準法第11条)

よって、労働者が働かなかった日については、原則として給与を支払う必要はありません

これをノーワーク・ノーペイの原則といいます。

しかし、これには例外があります。

その一つが、労働者が働かなかった原因が「使用者の責めに帰すべき事由」による場合です。

2 使用者の責めに帰すべき事由による休業とは

使用者の責めに帰すべき事由による休業とは、会社側の都合で労働者が就業できなかったことをいいます。

使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当する場合、使用者は、労働者に対し、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなくてはなりません。(労働基準法第26条)

3 台風等による休業に休業手当の支給は必要か

不可抗力による休業

休業手当の支払が必要となる「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には、不可抗力によるものは含まれないとされています。

「不可抗力」とは、

① その原因が事業の外部より発生した事故であること

② 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

の2つの要件を満たす場合をいいます。

台風等による休業が、上記の要件を満たし「不可抗力」にあたると評価されれば、休業手当の支給は不要になります。

台風等による休業が不可抗力にあたるかの判断

下記の場合、台風等による休業は、不可抗力によるものと評価され休業手当の支給は不要となります。

① 台風等により会社の施設や設備が直接的な被害を受け、営業できないとき

② 依存度の高い取引先が台風等の被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となり営業ができないとき

③ 鉄道・道路などが台風等により被害を受け、他の輸送経路なども選択できず 原材料の仕入、製品の納入等が不可能となり営業ができないとき

など

※就業規則などにより自然災害による休業を有休としている会社は、給与を支払う義務がありますのでご注意ください。

台風等により労働者が出勤できなかった場合

台風等により交通機関がストップしたため労働者が出勤できなかった場合はどうでしょうか?

この場合、他の経路・手段などを考慮しても出勤が不可能な労働者に命じた休業は、不可抗力によるものと評価され、休業手当支払い義務は発生しません。

しかし、出勤可能な労働者にまで命じた休業については、不可抗力にあたらず、使用者の責めに帰すべき事由による休業となります。

では、休業は命じていないものの安全など考慮して労働者の判断で出勤しなった場合はどうでしょう?

この場合は、通常の欠勤と同様であり、ノーワーク・ノーペイの原則により使用者は給与を支払う必要はありません

※就業規則などにより自然災害による欠勤に対して給与を支払うこととしている会社は、給与を支払う義務がありますのでご注意ください。

4 労働者の安全に配慮を

以上みてきたとおり、台風等による休業が不可抗力によるともの評価されない場合、使用者は休業手当を支払う必要があります。

そうなると休業を命じないと判断する会社もあるかと思います。

しかし、台風の中、出勤することは、非常に危険であり、通勤災害が生じる可能性もあります。

このようなリスクを避けるためにも会社として休業を命じるか、有給休暇の取得を奨励するなどし、労働者の安全に配慮するようにしましょう。

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投稿者プロフィール

八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
八王子の社会保険労務士・司法書士 出口勇介
東京都八王子市にて、社会保険労務士・司法書士をしております。

1988年3月22日生まれ
三重県伊勢市出身(伊勢神宮がすぐ近くにあります。)
伊勢の美しい海と山に囲まれて育ったため穏やかな性格です。
人に優しく親切にをモットーとしております。
写真が趣味でネコと花の写真をよく撮っています。